公開日 2017年11月30日
更新日 2024年04月10日
開発調整課では、開発行為や建築行為等を考えている個人や事業者からの各種申請について、申請地の現地調査を行うことがあります。その際は、必要に応じて職員による申請地への立入や写真撮影等を行うことがありますが、一般に公表するためのものではありませんので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
関係職員は、以下に基づき、立入証を携帯して調査を行っています。
●下記に掲げる開発事業に伴う事前協議等において調査業務を遂行するための申請地への立ち入り
(1) 開発事業とは次に掲げるものをいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を要する開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)
イ 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による許可又は同法第43条第1項の許可を要する行為
ウ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為
オ 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を要する行為
カ その他上記以外の建築物又は工作物の建設行為
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カ、その他建設行為おいて、以下の事務を対象とする。
1大阪府福祉のまちづくり条例第41条第3項に基づく事前協議及び届出の受理に関する事務
2建築基準法第6条第1項等に基づく確認建築物及び工作物の建築確認申請の経由事務(浄化槽届を含む)
3都市計画法第4条第12項に基づく開発行為に該当しない旨の証明願の経由事務
4都市計画法施行規則第60条に基づく開発行為に該当しない旨の証明願の経由事務
5建築基準法第43条第1項ただし書き許可申請等の経由事務
6建築基準法第53条第3項第2号に基づく建ぺい率の角地緩和適用申請の経由事務
7近畿圏の保全区域の整備に関する法律第8条第1項等に基づく行為の届出の経由事務
8自然公園法第20条第3項等に基づく行為の許可の経由事務
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