公開日 2018年03月31日
更新日 2018年04月01日
大阪府では、ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、建造物敷地の緑化が義務付けられています。
届出が必要となる建築物
敷地面積1,000m2以上の建築物の新築・改築又は増築(増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます)を行う場合、緑化計画(完了)書の届出が必要です。
届出の内容
建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画書及び緑化完了書の届出を行っていただきます。
届出の受理、審査は交野市で行います。
緑化の基準
詳細につきましては、大阪府ホームページ(建築物の敷地等における緑化を促進する制度)をご覧ください。