寡婦(夫)控除のみなし適用の終了について

公開日 2018年04月02日

更新日 2021年07月14日

 本市では、結婚歴の有無により経済的支援の差が生じないよう、結婚歴のないひとり親の方にも税制上の寡婦(夫)控除が適用されたものとみなす「寡婦(夫)控除のみなし適用」を一部事業において実施してきました。

 このたび国の税制改正により、結婚歴のないひとり親についても、「ひとり親控除」が適用され、税制上の控除を受けることができるようになったため、市で実施している「寡婦(夫)控除のみなし適用」を順次終了します。

※国の税制改正や「ひとり親控除」の詳細は、財務省のwebサイトをご覧ください。

 

〈参考〉 寡婦(夫)のみなし適用の内容

 婚姻歴のあるひとり親家庭との負担格差の解消のため、婚姻歴の有無により寡婦(夫) 控除が受けられないひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除をみなし適用し、子育てに関連するサービ スの利用料等の算出を行った上で、負担軽減を図るものです。

 なお、この制度は、所得税や市民税などの税額自体を軽減するものではありません。

対 象 者

 本市に住所を有し、対象事業を利用しようとする人で、所得を計算する対象となる年の12月31日現在及び申請日現在で、以下のいずれかの条件を満たす人。

  1. 婚姻歴がなくまた現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる者
  2. 婚姻歴がなくまた現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、かつ20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が、500万円以下である。【特別寡婦控除の対象】
  3. 婚姻歴がなくまた現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がお り、合計所得金額が500万円以下の人

寡婦(夫)控除のみなし適用対象事業

  寡婦(夫)控除のみなし適用対象事業一覧[PDF:121KB]

この記事に関するお問い合わせ

子育て支援課
TEL:072-893-6406(直通)

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