【NPO法人の皆様へ】NPO法改正に伴う定款変更のお願い

公開日 2018年05月25日

更新日 2018年05月25日

 特定非営利活動促進法(NPO法)の平成28年改正により毎事業年度終了後の貸借対照表の公告が義務化されることとなりました(施行日は平成30年10月1日)。

 貸借対照表の公告方法は1「官報」、2「日刊新聞紙」、3「法人のホームページ」、4「内閣府NPO法人ポータルサイト」、5「法人の主たる事務所の掲示場」から選択でき、定款で規定する必要があります。

  各NPO法人の定款で、公告の方法について規定されているところですが、「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報掲載によらなければならないことになります。官報への掲載有料であるためNPO法人に毎年度相当の費用負担が生じることになります。

 貸借対照表の公告の方法について検討いただき、平成30年10月1日までに必要に応じ定款変更の総会議決「定款変更届出書」の提出などの手続きを進めてください。

貸借対照表の公告方法と定款例、留意事項

1 官報に掲載する場合

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

※多くの法人の現行定款です。

※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じます。

2 日刊新聞紙に掲載する場合

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、大阪府において発行する○○新聞に掲載して行う。

※大阪府域かそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。

※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。

3 法人のホームページ

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

※「電子公告で行う」という表現は、市民にとって掲載場所が不明確になるため避けてください。

※5年以上の掲載が必要です。

4 内閣府NPO法人ポータルサイト

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

※5年以上の掲載が必要です。

5 法人の主たる事務所の掲示場

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

※市民が自由に立入れる場所に設置された掲示場であることが必要です。

※1年以上の掲示が必要です。

推奨する貸借対照表の公告方法

 貸借対照表の公告方法として、4「内閣府NPO法人ポータルサイト」への掲載が無料で便利なことから、推奨します。

 NPO法人制度が市民への情報開示を通じた法人の自主的な運営を前提としたものであることから、市民が容易にNPO法人の情報を閲覧でき、法人の負担が少なく情報発信ができるよう「内閣府NPO法人ポータルサイト」が用意されています。NPO法人がユーザー登録し、ログインした上で「法人入力情報」欄にPDFファイルをアップロードすることにより、貸借対照表の公告についても容易無料で行えます。

(注)定款で定めている「公告の方法」と今回選択する「貸借対照表の公告の方法」が異なる場合には、「貸借対照表の公告の方法」を「ただし書き」の形で「公告の方法」に加えるよう条文を改正してください。

(注)定款で「公告の方法」として複数の手段を規定することは可能ですが、「または」というような選択的な方法の定め方は、市民にとってわかりづらいので避けてください。

(注)次の2つの公告は、NPO法の規定により必ず官報に掲載する必要があります。

ア 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告〔NPO法 第31条の10 (債権の申出の催告等)第4項〕

イ 清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告〔NPO法 第31条の12 (清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始) 第4項〕

 定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」との表記がある場合には、なるべくその表記も残すようにしてください。

 定款で「公告の方法」として官報掲載以外の方法を定めている場合であっても、ア、イの公告はNPO法の規定により必ず官報に掲載する必要があります。

(注)事故その他やむを得ない事由により3「法人のホームページ」や4「内閣府NPO法人ポータルサイト」など電子公告ができないときの貸借対照表の公告方法について定める場合には、5法人の主たる事務所の掲示場とは規定しないでください〔NPO法第28条の2(貸借対照表の公告)第3項〕。

検討・手続き手順

【施行日(平成30年10月1日)までに行うこと】

(1)貸借対照表の公告方法を検討、選択する。

(2)公告の方法に関する定款変更を総会で議決する。

(3)下記の書類を交野市へ提出する。

    「定款変更届出書(第6号様式)」1部

 「総会議事録の謄本(コピー)」1部

 「変更後の定款」2部

 (注)総会で議決した定款変更内容に認証が必要な事項が含まれる場合には、「定款変更届出書」の提出ではなく、定款変更認証申請が必要となります。 詳細はご相談ください。

【経過措置として施行日以降に一度だけ行うこと】

(4)特定貸借対照表 (直近事業年度の貸借対照表)を公告する。〔NPO法附則(平成28年6月7日法律第70号)第4条(貸借対照表の公告に関する経過措置)〕詳細はご相談ください。

【毎年度(年度終了後)行うこと】

(5)貸借対照表を作成、総会承認後に遅滞なく公告する。[NPO法 第28条の2(貸借対照表の公告)]

参考資料(内閣府NPOホームページより抜粋)

(1)(NPO法人向け)特定非営利活動促進法改正のご案内(A3両面)(平成29年12月)201702-kaisei-guide-fornpo-2[PDF:563KB]

(2)特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について(平成29年12月)201702-kaisei-guide-fornpo2-1[PDF:459KB]

(3)貸借対照表の公告に関する定款例(平成29年2月)201702-kaisei-bs-koukoku-ex[PDF:68.5KB]

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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