地震及び風水害に係る家屋罹災証明書の申請・発行について

公開日 2018年06月19日

更新日 2024年08月01日

地震及び風水害に係る家屋罹災証明書の発行には、被害状況の確認(家屋の被害認定)が必要です。

被害程度の確認は、申請後に市職員が行います。基本的に現地では外観のみの調査となりますので、立ち会い等の必要はありません。

罹災証明書発行までの期間は、申請から2週間〜1ヶ月程度を予定しております。

ただし、申請される方が家屋の損壊の程度を「準半壊に至らない(家屋全体の損害割合10%未満)」と自ら判断されている場合には、家屋の被害状況がわかる写真と本人確認ができるものを窓口にご持参いただければ、罹災証明書を即日交付いたします。

※アンテナ・カーポート等の、家屋に含まれない構築物の被害については、罹災証明書の対象外となります。

罹災証明書発行の流れ

  1. 申請書受付(市役所窓口又はオンラインにて受付) 
  2. 家屋の被害程度の確認(基本的に立ち会い不要)
  3. 罹災証明書の発行(郵送します)

※申請用紙は、税務室にて配布しております。

※申請時に補修が終了している家屋については、写真での確認となります。補修等を検討されている場合は、補修前の被害状況を確認できる写真の撮影をお願いします。

申請書の受付

(窓口申請)

受付場所 市役所本館1階 税務室

受付時間 土日祝日を除く平日 午前9:00〜午後5:30

※受付の際には、本人確認ができるもの、家屋の被害状況が確認できる写真があれば、お持ちください。

(オンライン申請)

罹災証明オンライン申請新しいウィンドウで外部サイトを開きますよりアクセスし、必要事項を入力 (リンク先は汎用電子申請システムLogoフォームが開きます)

罹災証明書の発行

家屋の被害程度の確認後、郵送にて罹災証明書を発行します。

罹災証明書発行までの期間は、申請から2週間〜1ヶ月程度を予定しております。

申請書の受付期間

原則、災害発生日から3ヶ月間で受付を終了します。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121