中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請の受付について

公開日 2018年06月29日

更新日 2023年12月05日

お知らせ
制度について
交野市の導入促進基本計画について
認定申請できる中小企業者について
先端設備等導入計画の策定について
策定した先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定について
各種様式・書式・記載例について
参考資料・リンクページについて

お知らせ

(令和5年12月5日更新)
・提出書類チェックリスト(新規認定申請及び変更認定申請)を変更いたしました。

(令和5年4月20日更新)
・新制度移行に伴う当ホームページの更新が完了しました。旧制度と先端設備等導入計画の認定要件や必要書類及びその様式、また、固定資産税の特例措置内容などが変更されましたので、必ず本ページ、及び「固定資産税の特例措置に関するページ」をご確認ください。

(令和5年4月4日更新)
・現在、新制度移行に伴い当ホームページの更新を行っております。新制度概要や申請に係る様式については、地域振興課まで直接お問い合わせください。

(令和5年3月22日更新)
・令和5年税制改正において、令和5年3月31日付けで現行制度に係る税制特例は廃止となります。そのため、現行の税制特例を受ける場合は、令和5年3月31日までに設備の取得が必要となりますので、ご承知おきください。
・令和5年税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の申請を行い、認定を受ける必要がある方向で調整が進められておりますので、ご承知おきください。
令和5年3月31日以前に現行制度で先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合は、改めて先端設備等導入計画を市に申請し、認定を受ける必要がある方向で調整が進められておりますので、ご承知おきください。
・そのため、設備の取得時期が確実に令和5年4月1日以降となるような場合は、令和5年4月1日以降に新たな様式で申請していただく必要がありますので、申請を予定されている場合、改めてご確認をお願いいたします。

 

制度について

 交野市では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行(旧:生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行))に基づき、交野市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
 中小事業者が「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援(固定資産税の特例措置)や金融支援を受けることができます。本市においては、計画認定日から令和7年3月31日までに取得した下記要件を満たす資産について、固定資産税の課税標準を取得の翌年度から一定の期間、一定の割合で減免することとしています【注1】
 また、同計画の認定は、ものづくり補助金等の国が実施する補助事業で優先採択を受ける際に必要となるものです。(国の補助事業などに「先端設備等導入計画」を提出する場合、市への認定申請は締切りに余裕をもって申請願います。)

【注1】固定資産税の特例措置は、当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち一定の要件を満たしたものが対象となります。詳細の要件は固定資産税の特例措置をご確認ください。

 

交野市の導入促進基本計画について

令和5年6月2日付で近畿経済産業局の同意を得ました。
交野市導入促進基本計画[PDF:129KB]

認定申請できる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者【注2】は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
 また、交野市の認定を受けられるのは、交野市内の事業所において設備投資を行う場合です。
 【注2】固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なります。特例措置を利用される場合は事前にご確認ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下

100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業【注3】 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業  3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

【注3】自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

先端設備等導入計画の策定について

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

「一定期間内」について
  計画認定から3年間、4年間または5年間
「労働生産性を、一定程度向上させる」について

 

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。【注4】
(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
【労働生産性の計算式】
(営業利益+人件費+原価償却費)/労働投入量
「労働投入量」……労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間。 

「先端設備等」について
 

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。【注4】
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア【注5】

「計画内容」について
 

●国の「導入促進指針」および交野市_導入促進基本計画に適合するものであること。
●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
●認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。

【注4】労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお、確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要です。また、認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。

【注5】固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なりますので、ご注意ください。(「固定資産税の特例について」)

策定した先端設備等導入計画の認定申請について

 策定した先端設備等導入計画の認定申請に必要な書類・書式は、新規認定申請時と変更認定申請時で共通で使用できる様式と一部異なる様式がございます。それぞれ必要な書類は、以下をご確認ください。
 なお、必要な書類の様式やひな型、記載例については、下の「各種様式・書式例について」をご確認ください。

新規で導入計画を策定し認定を受ける場合に必要となる申請書類

認定申請書等に必要事項を記載して、地域振興課窓口(市役所本庁2階)へ、提出してください。
提出時または後日に、書類の記載内容について確認させていただく場合があります。提出前に必ず申請書類の写しをとっておいてください。

提出書類をチェックするためのリスト
  (新規申請)提出書類チェックリスト
先端設備等導入計画の認定を受けるために提出する書類
  1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 (別紙)先端設備等導入計画に係る認定申請書
3 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)【注6】
4 暴力団排除に関する誓約書
5 委任状(様式例)
※申請等について代理人に委任する場合は必要となります。
6 返信用封筒【注7】
投資計画の策定による固定資産税特例措置を受けるために提出する書類
  上記の1〜6に加え、次のものを提出してください。
7 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【注8】
(参考)「7」について認定支援機関に確認を依頼する際、必要に応じて以下の様式もご利用ください。
【A】投資計画に関する確認依頼書(全体)
【A-1】投資計画に関する確認依頼書(「5.設備投資の内容(別紙)」)
【A-2】投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」
賃上げ方針の表明による固定資産税の特例措置を受けるために提出する書類
  上記の1〜7に加え、次のものを提出してください。
8 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【注9】
所有権移転外リース契約の場合に固定資産税特例措置を受けるために提出する書類
 

上記の1〜7もしくは8に加え、次のものを提出してください。

9 リース契約見積書(写し)
10 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【注6】労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお、確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要です。認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
【注7】郵送での認定書の受け取りを希望する場合は、必ず返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒)を同封の上提出してください。
【注8】先端設備等に係る投資計画において、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお、確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要です。認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
【注9】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。書面には、従業員代表の方の署名(記名・押印も可)が必要です。

 

認定を受けた計画の内容を変更し、その認定を受ける場合に必要となる申請書類

認定を受けた中小企業者等は、当該認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更申請が必要となります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代などの軽微な変更は、変更申請は不要です。

【ご注意ください】

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。賃上げ方針を計画内に追加することを希望する場合は、必ず新規申請を行ってください。

提出書類をチェックするためのリスト
  (変更申請)提出書類チェックリスト
先端設備等導入計画の変更に係る認定を受けるために提出する書類
  1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2 (別紙)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【注10】
3 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)【注11】
4 旧先端設備等導入計画一式の写し【注12】
5 委任状(様式例)
※申請等について代理人に委任する場合は必要となります。
6 返信用封筒【注13】
投資計画の策定による固定資産税特例措置を受けるために提出する書類
  上記の1〜6に加え、次のものを提出してください。
7 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【注14】
(参考)「7」について認定支援機関に確認を依頼する際、必要に応じて以下の様式もご利用ください。
【A】投資計画に関する確認依頼書(全体)
【A-1】投資計画に関する確認依頼書(「5.設備投資の内容(別紙)」)
【A-2】投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」
所有権移転外リース契約の場合に固定資産税特例措置を受けるために提出する書類
 

上記の1〜7に加え、次のものを提出してください。

8 リース契約見積書(写し)
9 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【注10】認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
【注11】労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお、確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要です。認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
【注12】変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
【注13】郵送での認定書の受け取りを希望する場合は、必ず返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒)を同封の上提出してください。
【注14】先端設備等に係る投資計画において、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお、確認書には、認定経営革新等支援機関の押印は不要です。認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。

 

先端設備等導入計画の認定について

不備のない認定申請書を受付後も、即日の発行はできません。認定でき次第順次ご連絡いたします。認定書の発行までに、2週間程度かかる場合があります。
国の補助事業などに「先端設備等導入計画」を提出する場合、市への認定申請は、締切りに余裕をもって申請願います
認定後、施策の効果測定等のため、先端設備等導入計画期間中や終了後、アンケートをお願いする場合があります。
計画内容を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

 

各種様式・書式・記載例について

新規認定申請時のみ使用・参考となる様式・書式例

【チェックリスト】新規申請
先端設備等導入計画に係る認定申請書
(別紙)先端設備等導入計画に係る認定申請書
暴力団排除に関する誓約書
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

変更認定申請時のみ使用・参考となる様式・書式例

【チェックリスト】変更申請
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(別紙)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

新規・変更認定申請時に、共通して使用・参考となる様式・書式例

先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[DOCX:35.6KB]
投資計画に関する確認依頼書(鑑文)
投資計画に関する確認依頼書(「5.設備投資の内容(別紙)」)
投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」
委任状

その他記載例など

【記載例】投資計画に関する確認依頼書
【記載例】投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」
【記載例】投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」(根拠資料例1)
【記載例】投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」(根拠資料例2)
【記載例】投資計画に関する確認依頼書「6.基準への適合状況」(根拠資料例3)

参考資料・リンクページについて

●本制度の概要並びに関係法令等については「中小企業庁 経営サポート「中小企業等経営強化法による支援」(外部リンク)」をご確認ください。
●認定申請書の作成に際しては、
「先端設備等導入計画」策定の手引き(中小企業庁作成:令和5年4月1日公表)(中小企業庁作成:令和5年4月1日公表)」を参照ください。
●認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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