公開日 2018年06月29日
更新日 2022年02月01日
1 制度について
交野市では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行(旧:生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行))に基づき、交野市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
中小事業者が「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援(固定資産税の特例措置)や金融支援を受けることができます。本市においては、計画認定日から令和5年3月31日までに取得した下記要件を満たす資産について、固定資産税の課税標準を取得の翌年度から3年間ゼロとしています(※)。
また、同計画の認定は、ものづくり補助金等の国が実施する補助事業で優先採択を受ける際に必要となるものです。(国の補助事業などに「先端設備等導入計画」を提出する場合、市への認定申請は締切りに余裕をもって申請願います。)
※固定資産税の特例措置は、当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち一定の要件をみたしたものが対象となります。詳細の要件は固定資産税の特例措置をご確認ください。
2 交野市の導入促進基本計画
令和3年7月13日付けで、中小企業等経営強化法の規定に基づき本市の導入促進基本計画を変更しました。
3 認定申請できる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、交野市の認定を受けられるのは、交野市内の事業所において設備投資を行う場合です。
※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なります。特例措置を利用される場合は事前にご確認ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 | ||
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
4 先端設備等導入計画の策定
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内 容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。【※1】 【労働生産性の計算式】 (営業利益+人件費+原価償却費)/労働投入量 「労働投入量」……労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備。【※1】 《減価償却資産の種類》機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物【※2】 |
計画内容 |
|
【※1】労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
【※2】固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なりますので、ご注意ください。(「固定資産税の特例について」)
新規で導入計画を策定する場合に必要となる申請書類
認定申請書等に必要事項を記載して、地域振興課窓口(市役所本庁2階)へ、提出してください。
なお、郵送でご申請する場合は、必ず返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒)を同封の上提出してください。
提出時または後日に、書類の記載内容について確認させていただく場合があります。提出前に必ず申請書類の写しをとっておいてください。
1 | 【様式第22】認定申請書 【様式第22】認定申請書 |
2 | 【様式第22-2】(別紙)認定申請書 【様式第22-2】(別紙)認定申請書 |
3 | 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)【注1】 |
4 | 暴力団排除に関する誓約書 暴力団排除に関する誓約書 |
5 | 【様式例】委任状 【様式例】委任状 ※申請等について代理人に委任する場合は必要となります。 |
6 | (新規申請)提出書類チェックリスト |
【注1】労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
【固定資産税の特例措置を受ける場合の追加提出資料】
固定資産税の特例措置を受ける場合は、その種類によって下記の書類を追加で提出してください。なお、固定資産税の特例措置の摘要要件は、先端設備等導入計画の認定における先端設備等の要件と異なります。必ず事前に固定資産税の特例措置を確認してください。また、事業用家屋において固定資産税の特例措置を受ける場合は認定経営革新等支援機関による事前確認要件が異なりますので、こちらのスキーム図[PDF:490KB]も併せて確認してください。
<事業用家屋以外の場合>
申請時に入手している場合 | |
1 | 工業会証明書の写し【注2】 |
申請時に入手していない場合※ | |
1 | 工業会証明書の写し【注2】 |
2 | 【様式第23】誓約書(建物以外) 【様式第23】誓約書(建物以外) |
※固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、地域振興課へ提出してください。 |
【注2】工業会証明書の発行・取得に関しては「中小企業庁 経営サポート「工業会等による証明書について」」(外部リンク))をご確認ください。
<事業用家屋の場合>
1 | 建築確認済証の(写し) |
2 | 家屋の見取り図(写し) |
3 | 先端設備の購入契約書(写し) |
また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出が必要です。
1 | リース契約見積書(写し) |
2 | リース事業協会が確認した軽減計算書(写し) |
認定を受けた計画の内容を変更する場合に必要となる申請書類
認定を受けた中小企業者等は、当該認定にかかる「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更申請が必要となります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代などの軽微な変更は、変更申請は不要です。
1 | 【様式第25】変更認定申請書 【様式第25】変更認定申請書 |
2 | 【様式第25-2】(別紙)変更認定申請書 【様式第25-2】(別紙)変更認定申請書 ※変更・追記部分に下線を引くなど変更箇所が分かりやすいように記載ください。 |
3 | 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)【注1】 |
4 | 暴力団排除に関する誓約書 暴力団排除に関する誓約書 ※申請等について代理人に委任する場合は必要となります。 |
5 | (変更申請)提出書類チェックリスト |
【注1】労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
【固定資産税の特例措置を受ける場合の追加提出資料】
固定資産税の特例措置を受ける場合は、その種類によって下記の書類を追加で提出してください。なお、固定資産税の特例措置の摘要要件は、先端設備等導入計画の認定における先端設備等の要件と異なります。必ず事前に固定資産税の特例措置を確認してください。また、事業用家屋において固定資産税の特例措置を受ける場合は認定経営革新等支援機関による事前確認要件が異なりますので、こちらのスキーム図も併せて確認してください。
<事業用家屋以外の場合>
申請時に入手している場合 | |
1 | 工業会証明書の写し【注2】 |
申請時に入手していない場合※ | |
1 | 工業会証明書の写し【注2】 |
2 | 【様式第26】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) 【様式第26】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外) |
※固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、地域振興課へ提出してください。 |
【注2】工業会証明書の発行・取得に関しては「中小企業庁 経営サポート「工業会等による証明書について」」(外部リンク))をご確認ください。
<事業用家屋の場合>
1 | 建築確認済証の(写し) |
2 | 家屋の見取り図(写し) |
3 | 先端設備の購入契約書(写し) |
また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の書類も提出が必要です。
1 | リース契約見積書(写し) |
2 | リース事業協会が確認した軽減計算書(写し) |
認定について
不備のない認定申請書を受付後も、即日の発行はできません。認定でき次第順次ご連絡いたします。認定書の発行までに、2週間程度かかる場合があります。
※国の補助事業などに「先端設備等導入計画」を提出する場合、市への認定申請は、締切りに余裕をもって申請願います。
認定後、施策の効果測定等のため、先端設備等導入計画期間中や終了後、市からアンケートをお願いする場合があります。
計画内容を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
参考資料・リンクページについて
●本制度の概要並びに関係法令等については「中小企業庁 経営サポート「中小企業等経営強化法による支援」(外部リンク)」をご確認ください。
●認定申請書の作成に際しては、「先端設備等導入計画」策定の手引き(中小企業庁作成:令和3年6月16日公表)(中小企業庁作成:令和3年6月16日公表)」を参照ください。
●工業会証明書の発行・取得に関しては「中小企業庁 経営サポート「工業会等による証明書について」」(外部リンク))をご確認ください。
●認定経営革新等支援機関一覧については、「中小企業庁 経営サポート「認定経営革新支援機関(商工会議所、商工会等)」」をご確認ください。
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