公開日 2018年08月02日
災害等における固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があります。種別により要件が異なりますので、下表をご確認ください。
土地の場合
大量の岩石等の流入やがけ崩れ、川の氾らんや土石流により、土地が埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合に適用されます。
適用される減免割合は、どの程度の被害があったかによって、以下のように適用されます。
要件(被害面積:災害により本来の用に供することができなくなった部分の面積) | 減免割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 8割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 6割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 4割 |
被害面積が当該土地の面積の10分の1以上10分の2未満であるとき。 | 2割 |
家屋の場合
災害等により、家屋の価格の10分の1以上の価値を減じた場合に適用されます。※
適用される減免割合は、どの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。
要件(当該家屋の価格:固定資産税上の価格。修理費用等とは異なる) | 減免割合 |
---|---|
家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 10割 |
当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 8割 |
当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 6割 |
当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 4割 |
当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき。 | 2割 |
※当該家屋の価格の10分の1以上の価値が減じたときとは、床上浸水、屋根瓦が全面的に落ちている、外壁の仕上材が半分以上はく落している程度の被害が該当します。
償却資産の場合
使用不能になった事業の用に供する資産の取得価格の割合がこの事業所の1割を越えた場合に減免対象となります。
適用される減免割合は、どの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。
要件(当該償却資産の価格:固定資産税上の価格。修理費用等とは異なる) | 減免割合 |
---|---|
当該償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 10割 |
当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 8割 |
当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 6割 |
当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 4割 |
当該償却資産の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき。 | 2割 |
減免の範囲
1月2日から3月末日までの間に災害等による損害を受けた場合
災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額
4月1日から翌年1月1日までの間に災害等による損害を受けた場合
災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額