公開日 2018年10月09日
更新日 2018年10月09日
地方公共団体財政健全化法の概要
地方公共団体財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定め、当該計画の実施の促進を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資すること(地方自治体の財政破綻を未然に防ぐこと)を目的とされたものです。
公表する比率(指標)にはそれぞれ早期健全化基準及び財政再生基準が設定され、この基準を超えると「早期健全化団体」「財政再生団体」に指定され、一定、国の管理のもと財政再生計画等を定め取り組む必要があります。この比率の公表や計画等の策定規定については、平成20年度決算から本格適用されています。
平成29年度健全化判断比率等の状況
区 分 | 交野市 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
実質赤字比率 | - | 12.82 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | 17.82 | 30.00 |
実質公債費比率 | 11.9 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 121.6 | 350.0 | 基準なし |
【用語説明】
- 実質赤字比率⇒一般会計等の赤字額が、財政の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
- 連結実質赤字比率⇒上下水道などの特別会計も含めた全体の赤字額(又は資金不足)が、財政の規模にたいしてどのくらいの割合となっているかを示す比率
- 実質公債費比率⇒一般会計等でその年度に実質的に負担した公債費が、収入の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
- 将来負担比率⇒一般会計等で今後負担することになる借金などの負債の大きさが、財政の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
区 分 | 交野市 | 財政再生基準 |
資金不足比率(下水道事業会計) | - | 基準なし |
資金不足比率(水道事業会計) | - | 基準なし |
【用語説明】
- 資金不足比率⇒上下水道など公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどのくらいの割合になっているかを示す比率
※実質赤字額・資金不足比率又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率のない場合は、「-」と記載しています。
※本市の早期健全化基準及び再生健全化基準を記載しています。
【参考】 総務省 平成29年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(速報)