公開日 2018年10月17日
更新日 2022年01月04日
訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合、平成30年10月より、介護支援専門員(ケアマネジャー)は市町村へ届出することが義務化されました。
1.厚生労働大臣が定める回数(1カ月あたり)
※身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
2.対象
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をし、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたケアプラン
3.届出書類
・訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書[DOCX:17.3KB]
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書[PDF:106KB]
・課題分析(アセスメントシート)の写し
・居宅サービス計画書(第1※~第7表)の写し ※第1表については、利用者に交付し署名があるもの
・訪問介護計画書
4.提出期限
作成または変更した月の翌月の末日まで <例> 10月に作成→ 11月末日までに届出
5.提出先
高齢介護課まで持参もしくは郵送(期限までに必着)
6.資料
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