公開日 2019年03月05日
更新日 2024年08月16日
屋外広告物について
広告塔、広告板やネオンサインなどの屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。しかし、無秩序に放置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、地域の景観に調和したうるおいのある生活空間への関心も高まってきています。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
そのため大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行い、同条例に基づき許可事務を行っていますが、平成25年1月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本市において屋外広告物の手続きを行なうこととなりました。(交野市域の掲出が対象となります。)
許可申請や届出の手続きについて
手続きや許可区域等の確認については、以下をご覧ください。
なお、新しく屋外広告物を掲出する場合は必ず事前にご相談ください。
許可申請手数料について
屋外広告物の許可を受けるには、種類や面積に応じた許可申請手数料が必要です。
申請・届出様式
■ 新しく屋外広告物を掲出する場合や、許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受ける場合
(高さが4mを超える広告物については、継続許可申請の際に、安全点検結果報告書及び点検者の資格を証する書面の写し添付してください)
■ 許可を受けた屋外広告物に変更が生じた場合
(例: 広告物の数量が変わる、形状・材質が変わる、デザインが変わるなど)
■ 許可を受けた屋外広告物の設置者等の商号名称・住所・代表者氏名等に変更が生じた場合
■ 許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した場合
■ 許可を受けている屋外広告物を撤去した場合
■ 屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることとなった場合
■ 公共的な屋外広告物を設置する場合
安全点検について(報告書様式)
屋外広告物の安全性を確保するため、すべての広告物及び掲出物件(以下、「広告物等」)について、適切な維持管理が必要となります。
広告物等を安全に管理するため、定期的に安全点検を行ってください。
高さが4mを超える広告物等(はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンを除く)については、大阪府屋外広告物条例により、その所有者・占有者に対して、有資格者による安全点検の実施を義務付けています。
安全点検の有資格者は次のとおりです。
・ 屋外広告士
・ 特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る)
・ 屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の修了者
大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告物の安全点検の概要及び報告書の記入要領[PDF:282KB]
郵送による申請方法
郵送での申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。
次のものを、申請等の際に都市まちづくり課に送付してください。
1) 申請書類一式2部(正・副)と申請者の連絡先(電話番号、担当者等)を記したもの
2) 納入通知書の郵送を希望する場合は、返信先を記入し、切手を貼った封筒
3) 許可書の郵送を希望する場合は、返信先を記入し、簡易書留相当の切手を貼った封筒(A4サイズ用)
送付先 〒576-8501
交野市私部一丁目1番1号
交野市 都市まちづくり部 都市まちづくり課
電話番号 072-892-0121(代表)
関連リンク
大阪府「屋外広告物に関すること」(住宅まちづくり部 建築指導室建築企画課 調整グループ)
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