屋外広告物の許可申請について

公開日 2019年03月05日

更新日 2024年03月18日

屋外広告物について

広告塔、広告板やネオンサインなどの屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。
しかし、無秩序に放置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、地域の景観に調和したうるおいのある生活空間への関心も高まってきています。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。

そのため大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例を定めて、屋外広告物に関する規制を行い、同条例に基づき許可事務を行っていますが、平成25年1月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本市において屋外広告物の手続きを行なうこととなりました。(交野市域の掲出が対象となります。)

 

 

※注意 広告物の適正管理が強化され、提出書類の様式が変わりました

 

平成30年10月1日施行の大阪府屋外広告物条例等の改正に伴い、「交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則」の改正を行っております。

改正内容や改正経過等につきましては、以下のリーフレットもしくは、大阪府のホームページをご覧ください。

 

屋外広告物の適正管理が強化されました

 

大阪府ホームページ(住宅まちづくり部 建築指導室建築企画課 調整グループ)

 

 

 

  (改正の主なポイント)

◆条例で、広告物は良好な状態に保持する事が義務付けられています。

◆高さが4mを超える広告物は、条例等に定める有資格者による安全点検と、市長への報告書の提出が必要となるため、安全点検結果報告書を提出してください。

◆許可を受けた広告物等で、高さが4mを超えるものについて、オーナーさんは、条例等に定める有資格者が実施した安全点検の結果を報告する必要があるため、許可更新の際に、「安全点検結果報告書」を申請者に添えて市長へ提出してください。

 

 

許可申請や届出の手続きについて

 

手続きや許可区域等の確認については、以下をご覧ください。

なお、新しく屋外広告物を掲出する場合は必ず事前にご相談ください。

 

屋外広告物のてびき

 

交野市における屋外広告物の許可申請手続きについて

 

 

許可申請手数料について

 

屋外広告物の許可を受けるには、種類や面積に応じた許可申請手数料が必要です。

手数料は許可書発行時に都市まちづくり課窓口にて、現金でお支払いください。

(大阪府証紙はご使用いただけません。)  

 

許可申請手数料表

 

 

屋外広告物の安全点検について

 

屋外広告物の安全性を確保するため、すべての広告物及び掲出物件(以下、「広告物等」)について、適切な維持管理が必要となります。

広告物等を安全に管理するため、定期的に安全点検を行ってください。

高さが4mを超える広告物等(はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンを除く)については、大阪府屋外広告物条例により、その所有者・占有者に対して、有資格者による安全点検の実施を義務付けています。

 

安全点検の有資格者は次のとおりです。 

・ 屋外広告士

・ 特種電気工事資格者(ネオン工事に係るものに限る)

・ 屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の修了者

 

また、許可を受けた広告物等で、高さが4mを超える広告物等については、有資格者による安全点検の結果を知事に報告しなければなりません。

点検結果の報告は、安全点検結果報告書及び点検者の資格を証する書面の写しを、更新許可申請書に添付して提出することにより行ってください。

 

 

郵送による申請方法

 

郵送での申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。
次のものを、申請等の際に都市まちづくり課に送付してください。
 1)  申請書類一式と申請者の連絡先(電話番号、担当者等)を記したもの

 2)  納入通知書の郵送を希望する場合は、返信先を記入し、切手を貼った封筒

 3)  許可書の郵送を希望する場合は、返信先を記入し、簡易書留相当の切手を貼った封筒(A4サイズ用)

 

送付先  〒576-8501  

     交野市私部一丁目1番1号

     交野市  都市計画部  都市まちづくり課 

     電話番号 072-892-0121(内線520)

 

 

申請・届出の様式について

 

以下のそれぞれの場合に応じて、申請等を行って下さい。

 


 

 ■ 新しく屋外広告物を掲出する場合や、許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受ける場合

(高さが4mを超える広告物については、継続の許可申請の際に、広告物等に応じて有資格者による安全点検の報告書を提出して下さい。)

 

     屋外広告物許可申請書 [DOCX:49KB]

 

     安全点検報告書(屋上広告物)[DOCX:22.7KB]

           安全点検報告書(壁面広告板)[DOCX:19.5KB]

           安全点検報告書(建植広告物)[DOCX:22.2KB]

           安全点検報告書(突出広告板)[DOCX:19.7KB]

 

            ※安全点検報告書の記入方法については、以下をご覧下さい。

 

           安全点検報告書の記入例[PDF:209KB]

     大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告物の安全点検の概要及び報告書の記入要領[PDF:282KB]

              

            


 

 ■ 許可を受けた屋外広告物に変更が生じた。 

     (例:  広告物の数量が変わる、形状・材質が変わる、デザインが変わるなど)

 

   屋外広告物変更許可申請書[DOC:70.5KB]

 


 

 ■ 許可を受けた屋外広告物の設置者等の商号名称・住所・代表者氏名等に変更が生じた。

 

   屋外広告物変更届出書[DOC:16KB]

 


 

 ■ 許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した。

 

   屋外広告物しゅん工届出書[DOC:42KB]

 


 

 ■ 許可を受けている屋外広告物を撤去した。

 

   屋外広告物撤去届出書[DOC:17.5KB]

 


 

 ■ 屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることとなった。

 

   屋外広告物届出書[DOCX:22.4KB]

 


 

 ■ 公共的な屋外広告物を設置する。

 

   公共広告物設置届出書[DOC:20KB]

 


 

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード