公開日 2019年06月03日
平成31年3月13日付けで、大阪府より下記のとおり事業の認可を受けました。
詳しい内容につきましては、第二京阪道路沿道まちづくり推進室で事業認可図書の写しを縦覧しております。
事業について
1. 都市計画事業の種類及び名称
東部大阪都市計画道路事業 3・4・230-6号星田駅前線
2. 施行者の名称
交野市
3. 事務所の所在地
交野市私部一丁目1番1号 交野市役所別館2階 都市計画部第二京阪道路沿道まちづくり推進室
4. 事業地の所在
枚方市高田一丁目地内
5. 事業施行期間
平成31年3月13日から令和5年3月31日まで
※なお、交野市域(星田北七丁目、星田北八丁目地内)の星田駅前線につきましては土地区画整理事業(組合施行)において施行されます。
都市計画事業認可に基づく規制等
○ 当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質変更若しくは建築物の建築等については、許可を受けなければなりません。(都市計画法第65条)
○ 事業地内の土地建物等を交野市以外の者に有償で譲り渡そうとする際は、その土地建物等の予定対価の額及び譲り渡そうとする相手方、その他決められた事項をあらかじめ書面で交野市に届け出なければなりません。 (都市計画法第67条)
※ 注意事項 上記に掲げる届けをしないで当該事業地内の土地を有償で譲渡した者は、50万円以下の過料に処されることが、都市計画法第95条に定められておりますので、ご注意ください。
○ 都市計画事業については、土地収用法が適用されることから、土地収用法上の諸効果が発生します。(都市計画法70条)
縦覧について
縦覧場所 交野市私部一丁目1番1号 交野市役所別館2階 都市計画部第二京阪道路沿道まちづくり推進室
縦覧時間 午前9時から午後5時30分まで (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
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