平成24年10月から「障害者虐待防止法」が施行されました

公開日 2019年04月05日

更新日 2019年04月05日

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 障がい者への虐待は、絶対にあってはならないものです。

 

 虐待は、障がいのある人の生活の場で、身近な人によって

引き起こされることが多く、明るみに出にくい傾向があります。

また、虐待を受けている人が虐待を受けているという認識がない場合や、

被害を訴えることができない場合もあり、深刻化してしまいます。

 

 平成24年10月から施行されたこの法律は、虐待に気づいた人の通報義務が

定められています。

 

 みんなで協力して、だれもが安心して暮らせる社会をつくりましょう。

 

障害者虐待防止法パンフレット[PDF:2.01MB]

 

■「虐待かもしれない…」と思ったら■

 

ゆうゆうセンター障がい福祉課内へご連絡ください。

 

電話:072−893−6400

ファクス:072-895−6065

メールアドレス: hukusi@city.katano.osaka.jp

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障がい福祉課
TEL:072-893-6400

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