療養費の支給

公開日 2019年04月16日

更新日 2019年04月16日

次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから支給されます。

 

 

 

★平成28年1月から各給付の申請に個人番号が必要となりました。申請時には、下欄の必要なものに加え、下記書類をお持ちください★

 

 

 ● 個人番号カードがある場合

 

    ・ 個人番号カード(世帯主および対象者)

 

 ● 個人番号カードがない場合

 

    ・ 通知カード(世帯主および対象者)

 

    ・ 運転免許証やパスポート、障害者手帳など本人確認のできる書類

    

       ※本人確認のできる書類とは官公署から発行された顔写真入りのものです。

 

       ※顔写真入りの書類がない場合は、下記のいずれかの書類2点以上が必要です。

 

   

         公的医療保険の保険証 ・ 年金手帳 ・ 官公署等から発行、発給された書類(通知書や源泉徴収票など)

 

 

こんなとき 申請に必要なもの

急病・旅行(海外含む)など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき

診療内容の明細書、領収書、保険証、印鑑、申請請求書、渡航期間のわかるパスポート(※海外の場合はお問い合わせ下さい)
接骨院にかかったとき

施術内容と費用が明細な領収書等、保険証、印鑑申請請求書

医師が必要と認めた、マッサージやはり、灸などの施術をうけたとき

医師の同意書、施術内容と費用が明細な領収書等、保険証、印鑑、申請請求書

コルセットなどの治療用補装具を購入したとき

補装具を必要とした医師の証明書、領収書等、保険証、印鑑、申請請求書

輸血のための生血代を負担したとき(親族間は除く)

医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、輸血提供者の領収書、保険証、印鑑、申請請求書

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121