公開日 2019年04月16日
更新日 2019年04月10日
平成28年1月からマイナンバー制度が始まったことに伴い、国保の各種手続きにおいて、届出書や申請書に個人番号の記載と本人確認が必要になります。
国保の各種手続きは、世帯主が行うこととなっていますので、世帯主の個人番号とそれぞれの対象となる人の個人番号の両方が必要になります。
手続きの際には、下表にある必要なものとともに、次の書類を必ずお持ちください。
● 個人番号カードがある場合
・ 個人番号カード(1枚で本人確認と個人番号確認ができます)
● 個人番号カードがない場合
・ 通知カード(個人番号確認のため)
・ 運転免許証やパスポートなど(本人確認のため)
次のような時は、必ず14日以内に国保の担当窓口に届け出をしましょう。
区分 | こんなとき | 必要なもの |
加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書、印鑑 |
会社の健康保険などを脱退したとき | 会社の健保の離脱証明書、印鑑 | |
子どもがうまれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
外国籍の人が加入するとき |
在留カードまたは特別永住者証明書 (切替するまでの間は外国人登録証明書で可能) |
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脱退するとき | 他の市区町村へ転出するとき | 保険証、印鑑 |
会社の健康保険などに加入したとき | 国保と会社の健保の保険証、印鑑 | |
死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの、印鑑 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |
外国籍の人が脱退するとき |
在留カードまたは特別永住者証明書 (切替するまでの間は外国人登録証明書で可能) パスポート |
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その他 | 退職者医療制度に該当したとき | 年金証書、保険証、印鑑 |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証、印鑑 | |
世帯を分けたり、一緒にしたとき | 保険証、印鑑 | |
保険証をなくしたり、破損して使えなくなったとき | 使えなくなった保険証、身分を証明するもの、印鑑 | |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書、他市町村の住民票、印鑑 |
加入の届け出が遅れると・・・
加入の届出がおくれた場合でも、保険料は資格喪失した月からさかのぼって納めることになります。
脱退の届け出が遅れると・・・
国保の資格がなくなったのに、脱退の届け出が遅れると、ついうっかり国保の保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。
この場合は国保が負担した医療費を、あとで返さなければなりません。
保険証、高齢受給者証の再交付申請について
国民健康保険証、高齢受給者証を紛失した場合、破損された場合は、下記のとおり再交付の申請をしてください。
申請者 |
保険証の再交付をする人、または、再交付する人と同じ世帯の家族
代理人(委任状と代理人の身分証明書が必要です。)
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申請場所 |
市役所医療保険課
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必要なもの |
国保の世帯主の個人番号カード または 通知カードと身分証明書、印鑑
、再交付する人の個人番号カード または 通知カードと身分証明書
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郵送での手続きも可能です。
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、個人番号カード または 通知カードと身分証明書の写し とともに、
〒576-8501 交野市私部1丁目1番1号 交野市役所 医療保険課 保険・年金係
まで送付してください。
(届出書に記入する電話番号は、平日9時から17時半までに連絡の取れるものを記入してください。)
国民健康保険脱退の届出について
勤務先などの健康保険に加入された場合、被扶養者として健康保険に加入された場合は、下記の必要書類とともに国民健康保険の資格喪失の届け出をしてください。
必要書類 |
郵送出の届出の場合、1、及び2の写しが必要です。3は原本を送付してください。
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国民健康保険を個人の任意で脱退することはできません。
国民健康保険を脱退する手続きは自動的にはできません。必ず届け出が必要です。
郵送での手続きも可能です。
申請書をダウンロードして必要事項を記入し、上記、必要書類とともに
〒576-8501 交野市私部1丁目1番1号 交野市役所 医療保険課 保険・年金係
まで送付してください。
(届出書に記入する電話番号は、平日9時から17時半までに連絡の取れるものを記入してください。)
国民健康保険被保険者資格喪失届.pdf(71.9KBytes)
国民健康保険証の更新について
国民健康保険証の有効期限は10月31日です。
新しい国民健康保険証は、10月下旬にお手元に届く様、郵便(簡易書留郵便)で送付します。
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