公開日 2019年04月25日
更新日 2019年04月24日
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を、定期的に
受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか
否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
消防設備士は消防法第17条の10で講習を受けなければいけないと受講義務について規定して
おり、受講時期については消防法施行規則第33条の17で規定しています。
受講時期は、免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に講習を受けなければ
ならず、その後は講習を受けた日の次の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない
とされています。
ー関係法令ー
消防法第17条の10
「消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村町
その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなけ
ればならない。」
消防法施行規則第33条の17
「消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七
条の十に規定する講習を受けなければならない。」
「2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内
に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降において
も同様とする。」