軽自動車税

公開日 2019年10月01日

軽自動車税とは?

 軽自動車税は、毎年4月1日時点の軽自動車等(※1)の所有者に課税される「軽自動車税種別割(以下、「種別割」といいます。)」と、三輪以上の軽自動車取得時に課税される「軽自動車税環境性能割(以下、「環境性能割」といいます。)」に分かれています。くわしくは次項「軽自動車税の種別」から各種別のリンク先をご覧ください。

【お知らせ】

 令和元年10月1日より、あらたに交野市税として「環境性能割」が創設され、三輪以上の軽自動車の取得時に一定の税率により税金が課税されることになりました。環境性能割の税金は、当面の間、大阪府が徴収することとなります。納付についてご理解・ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

※1 軽自動車等・・・原動機付自転車、小型特種自動車、軽自動車、二輪の小型自動車、の総称です。これらの車種すべてが種別割の課税対象となります。環境性能割については、このなかから三輪以上の軽自動車のみが課税対象となります。 

 

軽自動車税の種別

種別割

  従来の軽自動車税です。毎年4月1日時点の軽自動車等所有者に課税されます。くわしくは こちら をごらんください。

環境性能割

  三輪以上の軽自動車取得時に課税されます。税金は当面の間大阪府が徴収します。くわしくは こちら をごらんください。

 

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121