受動喫煙防止対策について

公開日 2019年06月26日

更新日 2019年06月26日

 たばこには喫煙者が吸っている煙だけではなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンやタールなどの有害物質が含まれています。本人は喫煙していなくても、身の周りのたばこの煙を吸わされてしまうことを「受動喫煙」と言います。受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは、科学的に明らかであり、心筋梗塞や脳卒中、肺がんに加え、子どもの喘息や乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることがわかっています。受動喫煙を受けなければ、年間15,000人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。
 望まない受動喫煙を防止できるように平成30年7月健康増進法の一部が改正されました。(厚生労働省 受動喫煙対策)

【改正のポイント】
①望まない受動喫煙をなくすことを目指します
②受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者さんに特に配慮をします
③施設や場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし掲示を義務付けます

※施設の種類により喫煙できる場所が決められ、喫煙できる場所には20歳未満は立ち入ることができません

 さらに大阪府では健康で快適な生活を実現するため、平成31年3月に「大阪府受動喫煙防止条例」が制定されました。これらのことで望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールにかわります。
・敷地内禁煙
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い子ども、患者、妊婦が主に利用する施設は令和元年7月より敷地内禁煙、令和2年4月からは敷地内全面禁煙となります。
(対象となる施設の例)学校・幼稚園・保育所・病院・薬局・介護老人施設・国及び地方公共団体の行政機関の庁舎など

・原則屋内禁煙
令和2年4月からは多くの人が利用するすべての施設も原則屋内禁煙となり、専用の喫煙室内のみ喫煙が可能となります。
(対象となる施設の例)オフィス・事業所・飲食店・ホテル・鉄道など
※飲食店への経過措置として事業規模が小さい既存施設は店内禁煙か喫煙かを選択できます。詳しくは、大阪府のホームページをご覧下さい。(大阪府の受動喫煙防止対策)

 屋外や家庭でも喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮し、望まない受動喫煙をなくすためご協力をお願いいたします。
 

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健康増進課
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