公開日 2019年06月26日
更新日 2026年10月07日
受動喫煙とは、喫煙者の周囲にいる喫煙をしていない人が、たばこの煙を吸ってしまうことをいいます。たばこそのものから出る煙だけでなく、喫煙者が吐き出す煙にも有害物質が含まれており、臭いや煙を不快に感じるだけでなく、アレルギーを引き起こし、がんや虚血性疾患、脳卒中など、命にかかわる重大な病気の原因にもなります。受動喫煙による健康影響を防ぐため、健康増進法の一部が改正(2020年4月全面施行)され、また大阪府の受動喫煙防止対策が強化(2025年4月全面施行)されました。
健康増進法の改正について
望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法が平成30年7月に改正され、受動喫煙対策が強化されました(令和元年7月一部施行、令和2年4月全部施行)。
基本的な考え方
・望まない受動喫煙をなくす
・受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮
・施設の類型・場所ごとに対策を実施
大阪府における受動喫煙防止対策
大阪府では、府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめるため、大阪府受動喫煙防止条例が制定されました。
2025年4月1日より全面施行され、飲食店のたばこのルールが変わっています。望まない受動喫煙をさせないことはマナーからルールになりました。
条例の主な施行スケジュール
|
施行 年月日 |
対象 施設 |
主な内容 |
|---|---|---|
| 2020年4月 | 第1種施設 |
敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所を設置しないこと)に努める(努力義務) |
| 2022年4月 | 第2種施設 |
従業員を雇用する飲食店は、客席面積にかかわらず原則屋内禁煙に努める(努力義務) |
| 2025年4月 | 第3種施設 |
改正法で経過措置対象としている客席面積100平方メートル以下の飲食店のうち、30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙(罰則あり) 客席面積が30平方メートル以下の飲食店は、改正法と同様に、喫煙か禁煙の選択可(経過措置) |
「望まない受動喫煙」をなくしましょう
たばこを吸う人も吸わない人も、誰もが安心して過ごせる環境をつくるために、受動喫煙について正しく理解し、周囲への配慮をお願いします。
