公開日 2019年08月02日
更新日 2025年02月03日
病気やけがをしたとき、医療機関に保険証を提出すれば、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。費用の負担割合は次のようになります。
70歳未満の人
小学校入学前・・・(外来・入院)2割自己負担
小学校入学後・・・(外来・入院)3割自己負担
70歳以上の人
◆75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
◆70歳以上の国保加入者の自己負担割合は、一般は2割、現役並み所得者(※1)は3割となります。
◆70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)、自己負担割合が示された高齢受給者証が交付されます。
※1 「現役並み所得者」
同一世帯に、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
ただし、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、2割負担となります。(※2)
市が被保険者の収入額を把握せず、条件に当てはまることを確認できない場合は、疎明資料を提示しての申請が必要です。
こんなときに給付を受けられます
- 医師の診察
- 病気やケガの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影・検査
入院時の食事代 (入院時食事療養費)
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します
住民税課税世帯(下記以外の人) |
460円 ※1 |
住民税非課税世帯(70歳未満) 低所得者II(70歳以上) ※2 |
過去12カ月の入院日数 90日まで 210円 90日超 160円 |
低所得者I(70歳以上) ※3 |
100円 |
住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
※1 一部、260円の場合があります
※2 70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)。
※3 70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。