国民健康保険 療養の給付

公開日 2019年08月02日

更新日 2023年07月27日

 

 病気やけがをしたとき、医療機関に保険証を提出すれば、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。費用の負担割合は次のようになります。

  

  

70歳未満の人は

  

一般被保険者    小学校入学前 (外来・入院)2割自己負担
小学校入学後~  (外来・入院)3割自己負担
退職者医療 被保険者本人  (外来・入院)3割自己負担
被扶養者  小学校入学前  (外来・入院)2割自己負担
小学校入学後~  (外来・入院)3割自己負担 

 

 

70歳以上の人は

  

◆ 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
 
◆ 70歳以上の国保加入者の自己負担割合は、一般は2割、現役並み所得者※1)は3割となります。
 
◆ 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)、自己負担割合が示された高齢受給者証が交付されます。
 

※1 「現役並み所得者」

同一世帯に、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。

ただし、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、2割負担となります。(※2)

市が被保険者の収入額を把握せず、条件に当てはまることを確認できない場合は、疎明資料を提示しての申請が必要です。

 
<条件1>
(1) 70歳以上75歳未満の国保加入者が1人
(2) 70歳以上75歳未満の国保加入者の収入金額が383万円未満
 
 
 <条件2>

(1) 70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上

(2) 70歳以上75歳未満の国保加入者の収入金額の合計が520万円未満

 

 <条件3>
(1) 70歳以上75歳未満の国保加入者が1人
(2) 70歳以上75歳未満の国保加入者の課税所得が145万円以上、かつ、収入金額が383万円以上
(3) 同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)がいる
(4) (3)の該当者を含む70歳以上の人の収入金額の合計が520万円未満
 
※2 70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上であっても、自己負担割合は2割です。
 
 

こんなときに給付を受けられます

  •  医師の診察
  • 病気やケガの治療
  • 治療に必要な薬や注射
  • レントゲン撮影・検査

入院時の食事代 (入院時食事療養費)

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します

 

 住民税課税世帯(下記以外の人)

 460円 ※1

 住民税非課税世帯(70歳未満)

 低所得者II(70歳以上) ※2

 過去12カ月の入院日数

 90日まで  210円

 90日超  160円

 低所得者I(70歳以上) ※3

 100円

 

住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。

※1 一部、260円の場合があります

※2 70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)。

※3 70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

 

一部負担金の減免

災害や傷病、失業等により収入が著しく減少した場合、減免等の制度があります。

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121