土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可手続きについて

公開日 2019年08月08日

更新日 2024年03月29日

 

 土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画事業施行区域内で、事業の施行に障害となるおそれがある行為や建築物・工作物の新築、改築、増築等を行う場合は、市長の許可が必要です。建築確認申請前に許可を受けてください。

※ 申請者の利便性の向上と行政手続の簡素化及び事務の効率化を図るため、申請書等の押印を廃止しました。

※ 「土地区画整理法76条第2項の規定による意見書」については、土地区画整理事業の施行者(組合等)の押印が必要です。

 

 

手続きについて

 

  土地区画整理法第76条第1項申請の手続きについてはこちらをご確認ください。

  〈様式〉 許可申請書等様式[PDF:213KB] 許可申請書等様式[DOC:62KB]

 

 土地区画整理法第76条第1項の申請内容に変更が生じたときはこちらをご確認ください。

  〈様式〉 変更届出様式[DOC:23KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

都市まちづくり課
TEL:072-892-0121

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