公開日 2019年08月08日
更新日 2021年08月11日
土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画事業施行区域内で、事業の施行に障害となるおそれがある行為や建築物・工作物の新築、改築、増築等を行う場合は、市長の許可が必要です。建築確認申請前に許可を受けてください。
申請書類等
土地区画整理法第76条第1項申請の手続きについて[PDF:282KB]
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