公開日 2019年10月01日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車税(市税)に「環境性能割」が創設され、新車、中古車を問わず、取得価格が50万円を超える3輪・4輪の車両に対して課税されています。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は大阪府が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。
環境性能割の税率について
環境性能割の税率については、軽自動車の燃費性能等に応じて決定されます。取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
区 分 | 税 率 | ||
電気・燃料電池・天然ガス・プラグインハイブリッド軽自動車 | 非課税 | ||
ガソリン・ハイブリッド LPG・クリーンディーゼル 軽自動車 |
令和5年12月末まで | 令和6年1月1日〜 | |
2030年度基準75%達成 | 2030年度基準80%達成 | ||
2030年度基準60%達成 | 2030年度基準70%達成 | 1% | |
上記以外または2020年度基準未達成車 | 2% |