軽自動車税の申告等手続きに係る委任状、譲渡証明書について

公開日 2019年10月01日

更新日 2019年09月27日

 原動機付自転車の各種手続(登録・廃車・名義変更・課税取消申し出等)において、車両の所有者本人・所有者と同世帯の人・軽自動車等販売業者の人以外の方が手続を行う際には、委任状または譲渡証明書が必要となります。手続別、窓口に来られた方別にどのような書類が必要かどうか下表にまとめておりますので参考としてください。

※販売業者については公安委員会から交付される古物販売許可を所持していることが委任状不要の条件となります。適宜確認しますので、業者の方は許可証を持参いただきますようお願いします。

☆登録する場合

窓口に来られた方

譲り渡した人(旧所有者)

※新所有者に譲渡に伴う登録手続を依頼された場合

譲り受けた人(新所有者) 第三者

委任状

(譲り受けた人からのもの)

不要

(譲り受けた人から)

譲渡証明書

不要 不要

☆廃車する場合

窓口に来られた方 譲り渡した人(旧所有者)

譲り受けた人(新所有者)

※旧所有者に譲渡に伴う廃車手続を依頼された場合

第三者

委任状

不要

(譲渡証明書かいずれか1部)

(譲り渡した人から)

譲渡証明書

不要

(委任状かいずれか1部)

不要

☆課税取消、各種証明書の再発行 の場合

  車両の所有者本人・所有者と同世帯の人・軽自動車等販売業者の人以外の方が手続を行う際には、所有者本人からの委任状が必要です。

※上記の表は一例です。車両の所有状況、手続きの形態等により、表とは違う形で委任状等が必要になる場合がありますので、くわしくは税務室税務総務係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121