消費税率引き上げに伴う水道料金及び下水道使用料等について

公開日 2019年09月12日

更新日 2019年09月12日

消費税法の改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。

水道料金及び下水道使用料等につきましては、税法改正の経過措置として、施行後最初に確定する料金は、原則8%の旧税率が適用され2回目以降は10%となります。

料金を確定する検針は2ヶ月ごとに行いますので以下のようになります。

・10月検針の地区は、10月が施行後最初の料金確定になりますので、8・9月分に 8%が適用され、12月検針が2度目の料金確定になりますので10%が適用されます。

・11月検針の地区は、11月が施行後最初の料金確定になりますので、9・10月分 に8%が適用され、1月検針以降は10%です。よろしくお願いいたします。

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