公開日 2019年10月07日
更新日 2020年02月12日
交野市では、国外で生活している児童・生徒が、一時帰国で交野市へ滞在している間に、交野市立小・中学校に通いたいと希望する場合には、学校長が許可する場合に限り、体験的な入学について、受け入れを実施しています。
日本国籍を有し、一時帰国した時点で交野市に住民票を有する方(帰国後に住民票を交野市に移した方も含む)につきましては、手続き上、滞在日数にかかわらず、 体験入学ではなく、校区の学校への「編入学」となります。この場合、正式な校区・学校への所属となり、当該年齢への学年のクラスに入ることとなります。 |
- 対象者
交野市に住民票を置かずに滞在する義務教育年齢の児童・生徒が対象となります。
※海外の学校に在籍していない児童生徒は対象外となります。
- 体験入学期間
1日~2週間程度で相談に応じます。
- 学年
原則として、当該年齢の学年への体験入学となります。
ただし、日本語の習得状況などにより、下の学年の方が適当であると学校と保護者の間に同意があれば、この限りではありません。
- 体験入学の学校
原則として、交野市における滞在地が属する学校となります。(編入学先の学校はこちらを参照)
- 体験入学前の健康診断について
当該学校の校医による健康診断を受けていただきます。特に、結核高まん延国(こちらの文部科学省HP参照)からの帰国の場合、校医の判断により、結核検診を受けていただく場合もあります。
なお、健康診断にかかる費用は自己負担となります。(手続き上、編入学となる場合でも同様です。)
ただし、日本人学校に通われていた方で、当該年度の健康診断結果が記入された学校の健康診断票(写し可)をお持ちの方については、校医の健康診断が不要となる場合がありますが、健康診断から半年以上が経った場合は、校医の健康診断が必要です。なお、インフルエンザ等の感染症が認められる場合、以下のとおりの取扱いとなる(感染症にかかっている、又は感染の可能性がある場合、学校長の判断で出席を停止する)ことをご了承ください。
学校保健安全法 第19条
校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等がある時は、政令で定めるところにより、出席を停止することができる。学校保健安全法施行規則 第19条
一 治癒するまで。
四 第一種(中略)の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いのある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種(中略)の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種(中略)の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 - 学用品について
教科書や授業に必要な学用品、文具等につきましては、ご家庭でご用意ください。具体的には、体験入学の手続き終了後、当該学校にお問い合わせいただきます。
- 給食費・教材費等について
給食費は喫食日数分、教材費は使用した教材に応じた代金を請求しますので、在学中にお支払いいただきます。その他、参加される学校行事によっては、その代金をお支払いしていただく場合もあります。
- 日本スポーツ振興センターによる「災害共済給付制度」への加入について
学校登下校(通学路通行時に限る)時の怪我や学校内での事故による怪我を補償する保険「災害共済給付制度」(掛金460円)があり、加入は任意となります。
加入される場合は、同意書を提出していただく等、学校にて手続きをお願いします。
- 手続きについて・その他
交野市教育委員会 学務保健課までお問い合わせください。海外からメールにてお問い合わせいただく場合は、下記の「体験入学専用メールフォーム」をクリックしてメールを作成してください。必要事項があらかじめ記載されています。
TEL:072-810-8011
Mail:体験入学専用メールフォーム
また、体験入学前に学校(各学校の連絡先はこちら)との調整を別途お願いします。 学校行事等の都合により、受け入れができない、または期間を限定させていただく場合もありますのでご了承ください。