住民票等に旧氏(旧姓)が併記できます

公開日 2019年11月11日

更新日 2026年01月07日

住民票に旧氏(旧姓)を併記することができます(日本人に限られます)。

住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

希望される方は、手続きに必要なものを持参し、住民登録地の市役所で手続きを行ってください。

制度の詳細は総務省のホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

手続きに必要なもの

(1)

手続きに来た人の本人確認書類

Aを1点、もしくは、Bを2点(うち1点は必ず公的機関が発行したもの)

A

写真付きの公的機関発行書類

【マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳等】

写真なしの公的機関等発行書類

【資格確認証(健康保険等)、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、社員証、学生証等】

(2)

代理人が申請する場合は本人作成の委任状

申請者と同一の世帯員が申請する場合は必要ありません。

(3)

マイナンバーカード

持っている方は必ず持参してください。カードの追記欄に旧氏を記載します。

※住民基本台帳用の暗証番号が必要です。また、署名用電子証明書が旧氏併記に伴い自動的に失効します。再発行を希望される場合は署名用電子証明書用暗証番号もご確認のうえお越しください。(代理人が手続きをする場合は、前もって市民課からマイナンバーカードの券面記載事項変更等に関する書類の送付を受けるなどの手続きが必要となる場合があります。来庁前にお問い合わせ下さい。)

※旧氏を称していた証明(旧氏が記載された戸籍謄本等)の添付は原則不要となりました。(申請者の戸籍情報を確認できない場合は提出を求めることがあります。)

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121