公開日 2019年11月19日
更新日 2019年11月22日
平成29年6月の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が創設されました。本制度は、生産緑地地区に指定した日から30年が経過する日までに、所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地地区に指定することができるものです。
本市では、特定生産緑地の指定期日が近づいている地区(平成4年に指定した生産緑地地区)があることから、関係者の方は指定を行うかどうか判断する必要があります。
こうしたことから、本市では、下記のとおり本制度の内容や手続き等について説明会を開催しました。
【説明会】 ※説明会は全日終了しました。
案内文
開催状況
説明会資料
【申請について】
本市では、令和元年10月から本制度に関する手続きを行っており、提出書類の様式を掲載します。
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