公開日 2019年11月19日
更新日 2024年03月25日
平成29年6月の生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が創設されました。本制度は、生産緑地地区に指定した日から30年が経過する日までに、所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地地区に指定することができるものです。
本市では、令和元年10月から本制度に関する手続きを行っており、提出書類の様式を掲載します。
提出書類様式
(A3)特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書[PDF:130KB]
※A3用紙で印刷してください
資料
制度の内容や手続き等について、過去の説明会で配布した資料を掲載します。
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