公開日 2019年12月10日
1.農地の権利移動の業務(農地法第3条)
農地を農地として売買、または賃貸借権等の設定をする行為
交野市農業委員会の許可が必要です。
(1)申請書等様式
申請書 | |
添付書類 |
(2)許可申請書記入マニュアル関係
ア 農地法第3条の規定による許可申請書記入方法[PDF:474KB]
イ 個人が農地を買ったり借りたりする場合の記入例[PDF:446KB]
ウ 農地所有適格法人が農地を買ったり借りたりする場合の記入例[PDF:473KB]
エ 農業生産法人以外の法人が農地を借りる場合の記入例[PDF:406KB]
※ 3条許可申請書の受付の締切は、月毎に異なります(こちらの議案締切日)。受付時間は午前9時~午後5時30分です。(土、日、祝祭日は除く)
2.農地転用の業務(農地法第4条、農地法第5条)
農地を農地以外(宅地、雑種地)の地目にする行為
土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合は、農地法第4条に係る届出・申請となります。
所有者以外の者が使用する目的で転用する場合は、農地法第5条に係る届出・申請となります。
農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
1.市街化区域内農地の転用
農業委員会への届出が必要です。
4条届出申請書 | |
5条届出申請書 | |
届出添付書類 |
※ 4条、5条の届出申請書の受付は、随時受付で、午前9時~午後5時30分です。(土、日、祝祭日は除く)
2.市街化調整区域内農地の転用
大阪府知事の許可が必要です。申請書は、農業委員会に提出となります。
なお、上記行為を受けずに無断で転用すると農地法違反となり、原状回復等の命令を指導する場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下(法人は1億円以下の罰金)の罰金という罰則規定があります。
4条許可申請書 | |
5条許可申請書 | |
4条・5条添付書類 | |
露天駐車場計画書 | |
露天駐車場計画図(例) | 第4条・第5条許可に係る露天駐車場利用計画図(例)[PDF:92.2KB] |
露天資材置場計画書 | |
露天資材置場計画図(例) |
農地転用事業完了報告書 | 農地転用事業完了報告書[PDF:94.7KB] |
農地転用事業完了報告書[DOCX:15.2KB] |
※ 4条、5条の許可申請書の受付の締切は、月毎に異なります(こちらの議案締切日)。受付時間は午前9時~午後5時30分です。(土、日、祝祭日は除く)
3.農地等の賃貸借解約等の業務(農地法第18条関係)
下記通知書を農業委員会事務局まで提出してください。
通知書 | |
添付書類 |
4.農地の借賃等の動向の収集・提供(農地法第52条)
小作料の標準額を定めていましたが、農地法改正(平成21年12月15日)により地域ごとにおける賃借料の動向の収集・提供を行うことになりました。
このことにより、市街化区域内農地(生産緑地に指定されている農地)と市街化調整区域内農地の平均賃借料をご提供いたしますので、農業委員会までお問い合わせください。
5.農地の相続等の権利取得の届出(農地法第3条の3)
相続等により、3条の許可を受けることなく、農地の権利を取得された方は、下記届出書を農業委員会事務局まで提出してください。
届出書 |
6.農業用施設(倉庫)設置届
一定の要件のもと、農地に農業用施設(農業用倉庫など)を設置する際に農業委員会まで提出する書類です。
届出書 |
7.その他証明書発行業務
◎生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
証明書 | |
記載方法 | 生産緑地に係る主たる従事者証明の記載方法[PDF:99.1KB] |
◎相続税の納税猶予に関する適格者証明書
証明書 |
◎農業従事者証明書
証明書 |
◎引き続き農業経営を行っている旨の証明書
◎農地転用済証明書
※ 全ての申請において、第三者が申請する場合は必ず委任状を添付してください。
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