ガソリンを携行缶で購入される市民の皆様へ

公開日 2020年01月17日

更新日 2020年01月17日

消防法が改正されました。

令和元年7月に発生しました京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同じような事案を発生させないために、

危険物の規制に関する規則の一部が改正され、令和2年2月1日より施行されます。

改正内容

ガソリンの適正な使用を確認するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、2項目が義務化されます。

1.本人確認(運転免許証など公的機関が発行する写真付きの証明書)

2.使用目的の確認(農業機械器具用の燃料、発電機用の燃料など)

また、販売事業者は上記2項目を確認するとともに、販売記録を作成することが義務付けられました。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(リーフレット)[PDF:984KB]

市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:072-892-0012(直通)

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