違反対象物公表制度

公開日 2020年02月26日

更新日 2021年05月20日

違反対象物公表制度とは

 安全、安心なまちづくりのために、建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにより公表する制度です。

 

公表の対象となる建物は

 飲食店・百貨店や、病院、社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反は

 建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。

公表の時期は

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなお、違反が認められる場合に公表します。

 公表は違反が是正されるまでの間、継続します。

公表の方法は

 交野市のホームページへ掲載します。

公表する内容は

 1 建物の名称  2 建物の所在地  3 違反の内容

開始時期は

 令和2年4月1日 から開始します。

 

なお、現在公表している違反対象物はありません。(令和3年5月20日現在)

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:072-892-0012(直通)