公開日 2020年03月27日
更新日 2021年03月05日
内容
中小企業庁では、公募している生産性革命推進事業のうち、小規模事業者持続化補助金においては、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも、生産性向上に取り組む事業者を対象に加点措置を講じ、優先的に支援をしております。
その中で、本市では小規模事業者持続化補助金の申請において、売上減少の証明書の発行を行っています。
詳細については、こちらをご覧ください。
※既に危機関連保証又はセーフティネット4号保証の認定を受けた事業者においては、認定書の写しを使用できる場合があります。
対象事業者
一般型
下記の(1)もしくは(2)の事業者であること。
(1)本補助金の受付締切間で、任意の1か月間の売上高(※1)が前年同月と比較して、10%以上減少している事業者
(2)創業して1年未満の場合、本補助金の受付締切間で任意の1か月間の売上高が新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月(例:令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高平均と比較して、10%以上減少している事業者
※創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、創業後申請する月の前月までの間の 任意の連続する3ヵ月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1ヵ月(C) の売上高との比較により対応いただけます。ただし、BまたはCについては、2020年2月以降である必要があります。
(※1)「売上減少」の基準月(=前年同月と売上高を比較する月)についてですが、2020年2月から受付締切日までの間の1ヶ月となっております。(基本は「月(1日〜月末日)」ですが、毎月の締め日の設定が異なっている場合は、締め日ベースでの月間売上高による前年比で構いません。)
※詳細等は小規模事業者持続化補助金【一般型】(日本商工会議所)をご確認ください。
必要書類
証明書の発行には、下記の資料が必要です。
(1)小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明申請書
(2)証明書に記載した任意の1か月間の売上高を確認できる書類
(3)証明書に記載した任意の1か月間に対応する前年の売上高を確認できる書類
※(2)と(3)において、下記に添付している売上高表でも証明書発行手続きは可能です(ただし、所在地、会社名、代表者を記載し、実印を押印したものに限る)
(4)事業所の所在地を確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書の写し)
(5)委任状(ご本人様以外が申請の場合)
一般型様式
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