公開日 2020年05月20日
更新日 2023年06月13日
特別な事情により介護保険料を一時的に納付できない納付義務者は、申請により保険料の減免・徴収猶予を受けられる場合があります。
介護保険料の減免について
主たる生計維持者の所得状況などによっては減免できない場合があります。
減免は年度ごとに申請が必要です。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅などに著しい損害を受けた場合
減免額
免除、又は5割(損害の状況による)
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、り災証明書のコピー
※り災証明書で確認ができない場合は関係機関に問い合わせることがあります。
減免期間
申請日の属する月からその年度の末月まで
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡などにより収入が著しく減少した場合
要件
下記の要件に全て該当する場合
1.主たる生計維持者の合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下
2.次年度には保険料の段階区分の変更を伴う
3.保険料の支払いが困難
減免額
減免前の保険料額と減免後の保険料額との差額
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、その他必要書類(※)
※減免理由により提出書類が異なりますので、詳細につきましては高齢介護課までお問い合わせください。
減免期間
申請日の属する月からその年度の末月まで
その他生活が困難である場合
生活が困難である方に対し、介護保険料の軽減を行います。対象者の要件については高齢介護課へお問い合わせください。
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、資産及び収入申告書、同意書、預貯金額がわかるもの
減免期間
申請日の属する月からその年度の末月まで
介護保険料の徴収猶予について
第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が、死亡、長期間入院、震災、事業の廃止、震災等による住宅などに著しい損害を受けた場合は、徴収猶予を受ける制度があります。
提出書類
介護保険料減免・徴収猶予申請書、その他必要書類(※)
※徴収猶予の理由により必要書類が異なりますので、詳細につきましては高齢介護課までお問い合わせください。
猶予期間
6ヶ月以内
提出書類様式
減免に該当されると思われる方は、申請手続き前に高齢介護課までお問い合わせください。
(様式第27号)介護保険料減免・徴収猶予申請書[DOC:35.5KB]
(様式第27号)介護保険料減免・徴収猶予申請書(見本)[PDF:142KB]
※行政手続きにおける押印の見直しにより、申請書等への押印を一部廃止します。
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