マイナンバー〈個人番号〉通知カード廃止のお知らせ

公開日 2020年05月15日

更新日 2020年05月20日

 マイナンバーをお知らせする為に郵送された通知カードが、法律の改正により、令和2年5月25日に廃止されます。

 

 現在お持ちの通知カードが住民票の情報と一致している場合は、今までと同様にマイナンバーを証明する書類として使用できます。また、マイナンバー(個人番号)が変更するわけではありません。

 廃止されると、次のような手続きができなくなります。

 

〇 通知カードの新規交付および再交付手続き

〇 住所・氏名等記載事項変更手続き

 

※通知カードの再交付や住所変更等に伴う記載事項の変更の手続きが必要な方は、廃止前に手続きを行ってください。

 通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。一致していないと証明書として利用できなくなりますのでご注意ください。

 通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得していただく必要があります。

 

通知カードの再交付申請

 通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります。 再交付が必要な場合は、令和2年5月22日(金)までに、市民課で通知カード再交付申請のお手続きをしてください。 なお、再交付申請には手数料500円がかかります。

※お手続きに必要な持ち物等はお問い合わせください。

氏名・住所等記載事項変更

 通知カードをマイナンバーの証明書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している必要があります。 記載事項の変更手続きは、令和2年5月22日(金)までに、市民課でお手続きをしてください。

※お手続きに必要な持ち物等はお問い合わせください。

通知カード廃止(令和2年5月25日)以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(申請から取得するまで1か月から2か月くらいかかります)

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

・通知カード(氏名、住所等が最新の情報になっているもの)

通知カード廃止(令和2年5月25日)以降のマイナンバーの通知方法

 出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

※「個人番号通知書」には、マイナンバー・氏名・生年月日・個人番号通知書の発行の日等が記載される予定

通知カード廃止(令和2年5月25日)以降の通知カードの取り扱い

・廃止後も、マイナンバーカードの受け取りの際には、通知カードの返却が必要です。

 (申請時来庁方式によるマイナンバーカードの申請の方法の方は、申請時に通知カードの返却が必要です。)

・廃止後も、通知カードを紛失された方は、紛失届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121