交野市国民健康保険料 減免について

公開日 2020年06月11日

更新日 2024年04月01日

交野市では、特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料を減免する制度があります。

減免の要件、手続き等は以下のとおりです。

1.災害減免

2.所得減少減免

3.拘禁減免

<留意点>

・被保険者の所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免できない場合があります。

・減免申請は年度ごとに必要です。

②所得減少減免を受ける場合は、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。

・申請日において前年の収入を申告していない世帯は「収入所得報告書」提出があっても市民税申告が必要となります。

 

1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、お住まいの住宅(家屋)に著しい損害を受けたとき。(災害減免)

損害の状況により、保険料の5~10割を減免

〇提出するもの

り災証明書(被災証明書)のコピー等

国民健康保険料減免申請書(窓口で記載)

 

損害の程度による減免率
 損害の程度  減免率
 全壊・全焼・大規模半壊  100%
 半壊・半焼  70%
 火災による水損又は床上浸水  50%

※家財(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は、対象外になります。

※り災証明書(被災証明書)で損害の程度が確認できない場合には、関係機関(消防署など)に問い合わせることがあります。

 

2.世帯に属する被保険者の所得額が、会社を離(退)職または事業の休・廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等により著しく減少したとき。(所得減少減免)

世帯合計所得の減少率(30%以上)に応じて、保険料のうち所得割を減免

・世帯の所得額とは、世帯の被保険者の総所得額をいいます。

・所得額の減少率は、「1か月の平均所得額」で算出します。

〇提出するもの

減少後の所得が分かる書類のコピー等

国民健康保険料減免申請書(窓口で記載)

 

減少率および減免額の計算

減少率・・・(1-所得減少後の世帯の所得額 / 前年の世帯の所得額)×100

減免額・・・(減少した月または申請した月以降にかかる)所得割額 × (下表で該当する減免率)

収入減少の減免率
減少率  減免額 
 30%以上  40%未満  所得割額の30%
 40%以上  50%未満  所得割額の40%
 50%以上  60%未満  所得割額の50%
 60%以上  70%未満 所得割額の60%
 70%以上  80%未満 所得割額の70%
 80%以上  90%未満 所得割額の80%
 90%以上 100%未満 所得割額の90%
100%  所得割額の100% 

 

 

後期高齢者の減免制度については下記ホームページにてご確認ください。

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121