公開日 2020年06月11日
更新日 2024年04月01日
交野市では、特別な事情などで保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料を減免する制度があります。
減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
1.災害減免
2.所得減少減免
3.拘禁減免
<留意点>
・被保険者の所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免できない場合があります。
・減免申請は年度ごとに必要です。
・②所得減少減免を受ける場合は、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
・申請日において前年の収入を申告していない世帯は「収入所得報告書」提出があっても市民税申告が必要となります。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、お住まいの住宅(家屋)に著しい損害を受けたとき。(災害減免)
損害の状況により、保険料の5~10割を減免
〇提出するもの
り災証明書(被災証明書)のコピー等
国民健康保険料減免申請書(窓口で記載)
損害の程度 | 減免率 |
---|---|
全壊・全焼・大規模半壊 | 100% |
半壊・半焼 | 70% |
火災による水損又は床上浸水 | 50% |
※家財(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は、対象外になります。
※り災証明書(被災証明書)で損害の程度が確認できない場合には、関係機関(消防署など)に問い合わせることがあります。
2.世帯に属する被保険者の所得額が、会社を離(退)職または事業の休・廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等により著しく減少したとき。(所得減少減免)
世帯合計所得の減少率(30%以上)に応じて、保険料のうち所得割を減免
・世帯の所得額とは、世帯の被保険者の総所得額をいいます。
・所得額の減少率は、「1か月の平均所得額」で算出します。
〇提出するもの
減少後の所得が分かる書類のコピー等
国民健康保険料減免申請書(窓口で記載)
減少率および減免額の計算
減少率・・・(1-所得減少後の世帯の所得額 / 前年の世帯の所得額)×100
減免額・・・(減少した月または申請した月以降にかかる)所得割額 × (下表で該当する減免率)
減少率 | 減免額 |
---|---|
30%以上 40%未満 | 所得割額の30% |
40%以上 50%未満 | 所得割額の40% |
50%以上 60%未満 | 所得割額の50% |
60%以上 70%未満 | 所得割額の60% |
70%以上 80%未満 | 所得割額の70% |
80%以上 90%未満 | 所得割額の80% |
90%以上 100%未満 | 所得割額の90% |
100% | 所得割額の100% |