公開日 2020年06月11日
更新日 2026年05月11日
交野市では、特別な事情で保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料を減免する制度があります。
減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
1.災害減免
2.所得減少減免
3.拘禁減免
<留意点>
・被保険者の所得状況・加入状況・保険料額などによっては、減免できない場合があります。
・減免申請は年度ごとに必要です。
・所得減少減免を受ける場合は、減免を受けようとする月の納期限(4月、5月分は6月末)までに申請が必要です。
・申請日において前年の収入を申告していない世帯は「収入所得報告書」を提出してください。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、お住まいの住宅(家屋)に著しい損害を受けたとき(災害減免)
損害の状況により、保険料の5~10割を減免
〇提出するもの
り災証明書(被災証明書)等
国民健康保険料減免申請書(窓口で記載)
| 損害の程度 | 減免率 |
|---|---|
| 全壊・全焼・大規模半壊 | 100% |
| 半壊・半焼 | 70% |
| 火災による水損又は床上浸水 | 50% |
※家財(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は、対象外になります。
※り災証明書(被災証明書)で損害の程度が確認できない場合には、関係機関(消防署など)に問い合わせることがあります。
世帯に属する被保険者の総所得金額の合計が、会社を離(退)職または事業の休・廃止、事業における著しい損失、失業、傷病等により著しく減少したとき(所得減少減免)
所得の減少率(30%以上)に応じて、保険料のうち所得割額を減免
・この場合の所得とは、基礎控除適用前の総所得金額をいいます。
・所得の減少率は、減免後の1ヶ月あたり平均所得見込額と、賦課の基礎となる年の1ヶ月あたり平均所得との比較で算出します。
〇提出するもの
減少後の所得が分かる書類等
国民健康保険料減免申請書(窓口で記載)
減少率および減免額の計算
減少率・・・(1-所得減少後の世帯の所得/ 前年の世帯の所得)×100
減免額・・・減少した月または申請した月以降にかかる月分の、下表で該当する減少率に応じた額
| 減少率 | 減免額 |
|---|---|
| 30%以上 40%未満 | 所得割額の30% |
| 40%以上 50%未満 | 所得割額の40% |
| 50%以上 60%未満 | 所得割額の50% |
| 60%以上 70%未満 | 所得割額の60% |
| 70%以上 80%未満 | 所得割額の70% |
| 80%以上 90%未満 | 所得割額の80% |
| 90%以上 100%未満 | 所得割額の90% |
| 100% | 所得割額の100% |
