公開日 2023年04月28日
更新日 2023年04月28日
本年度も、経営所得安定対策が実施されます。
これは主に、農業経営の安定、食料自給率の向上などを目的とした水田農業等に関する対策です。
水田活用の直接支払交付金(産地交付金)
経営所得安定対策に加入し、水田で出荷・販売を目的として、野菜等を生産する農業者に対して、支援を行います。
畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆等の畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から令和4年度以降5年間に一度も水張りが行われない農地は令和9年以降交付対象としない方針を農林水産省が示しています。
◆5年水張りルール |
5年間に一度も水張りが行われていない農地は交付対象としません。ただし、以下に該当するものは、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。 ①災害復旧に関連する事業が実施されている場合 ②基盤整備に関連する事業が実施されている場合 ※①、②のいずれの場合も、過去の作付けの実績および将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は、交付対象とします。 水張りは、水稲作付けにより確認することを基本とします。ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。 ①湛水管理を1ヶ月以上行う。 ②連作障害による収量低下が発生していない。 |
対象者
◆水田で販売目的で対象作物を生産する販売農家または集落営農
助成を受けるための要件
◆出荷・販売を証明できる書類が必要(本人名義の出荷伝票など)
助成金額
◆令和5年度中に出荷を行う作物、1a以上1a単位で助成
交付メニュー、単価等については国と協議中です。単価は当初配分を元に設定しているため、追加配分や申請状況によって変わる可能性があります。
対象作物 | 要件等 | 交付単価 | |
1 |
地産地消作物 (なにわ特産品含む) |
令和5年度中に、出荷・販売していること。 (戦略作物(※1)・たけのこ・そば・2・3・4の対象作物を除く) 果樹は令和2年度以降の新植分のみが交付対象 |
5,000円/10a |
2 |
有機農業 (有機JAS認定、大阪エコ農産物不使用認証) |
有機JAS認定もしくは大阪エコ農産物不使用認証(※チッソ不使用除く)を受けた農産物に対する助成 |
50,000円 /10a |
3 |
大阪エコ農産物 (不使用認証以外) |
大阪エコ農産物認証(不使用認証以外)を受けた作物に助成 |
20,000円/10a |
なにわの伝統野菜 |
なにわの伝統野菜認証を受けた作物に助成 | ||
4 | 地域振興作物 | 交野市農業再生協議会水田収益強化ビジョンにおいて地域の振興作物に定められた5品目【じゃがいも、さといも、だいこん、さつまいも、軟弱野菜(みずな、ねぎ、しゅんぎく、こまつな、しろな、ほうれんそう】に助成 | 13,000円/10a |
5 | 担い手の育成 | 10月1日現在で認定されている認定農業者等(※3)が作付けする1〜4または6の作物に加算(別途要件があります) | 10,000円/10a |
6 |
エコ大豆・エコ新規需要米等加算(※2) |
戦略作物の助成を受けたエコ大豆及びエコ新規需要米(米粉用米・WCS・飼料用米等)、エコ加工用米に加算 | 13,000円/10a |
7 |
施設園芸加算 |
高収益作物の収量・品質の安定及び収益力向上につながる施設栽培をする2〜4の作物に加算 | 12,000円/10a |
※1 戦略作物:麦・大豆・飼料作物・飼料用米・米粉用米・WCS用稲・加工用米
※2 新規需要米・加工用米に取り組む場合は国の認定を受ける必要があります。
※3 認定農業者(国版・大阪版)、認定新規就農者及び集落営農組織
申請方法
◆4月下旬頃に送付いたしました営農計画書の右下、「水田活用の直接支払交付金」の申込するに◯をつけて、令和5年5月15日(月)までに提出ください。
対象者には、申請書類を6月上旬ごろまでに送付します。 申請を希望する人で、申請書類が届かない時はご連絡ください。
申請期限
◆令和5年6月30日(木)
申請先・お問い合わせ先
◆交野市農業再生協議会(交野市役所 農政課内) 072−892−0121(内線580・584)
制度の詳細について
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