公開日 2020年10月26日
更新日 2022年01月13日
1 現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
登記簿等に所有者として登記等がされている者が死亡等している場合、土地又は家屋を所有している者(相続人等、以下「現所有者」といいます。)は、条例で定める(※)ところにより、現所有者の住所、氏名等必要な事項についての申告が義務化されました。
※申告の期限は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。なお、この改正は、令和2年10月1日以後に、現所有者であることを知った者について適用されます。
2 使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができることとなりました。
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