公開日 2020年11月27日
更新日 2020年11月27日
1 給与所得控除の改正
◯給与所得控除を10万円引き下げ
◯控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
改正後
給与所得速算表 | ||
---|---|---|
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 | |
550,999円まで | 0円 | |
551,000円から1,618,999円 | A-550,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円 | Aを「4」で割って千円未満の端数を切り捨てた金額(B) | B×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | |
3,600,000円から6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | |
6,600,000円から8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | |
※8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
※給与収入が850万円超えた場合でも、介護・子育て世代は負担増とならないよう、上記で計算した金額から更に、「所得金額調整控除」が控除されます。詳細な条件・計算方法については、「3.所得金額調整控除の創設」を参照してください
2 公的年金等控除の改正
◯公的年金等控除を10万円引き下げ
◯公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限を設定
◯公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
改正後
公的年金等雑所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(C) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得の以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円を超え 2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | C-600,000円 | C-500,000円 | C-400,000円 |
130万円超410万円以下 | C×0.75-275,000円 | C×0.75-175,000円 | C×0.75-75,000円 | |
410万円超770万円以下 | C×0.85-685,000円 | C×0.85-585,000円 | C×0.85-485,000円 | |
770万円超1,000万円以下 | C×0.95-1,455,000円 | C×0.95-1,355,000円 | C×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | C-1,955,000円 | C-1,855,000円 | C-1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | C-1,100,000円 | C-1,000,000円 | C-900,000円 |
330万円超410万円以下 | C×0.75-275,000円 | C×0.75-175,000円 | C×0.75-75,000円 | |
410万円超770万円以下 | C×0.85-685,000円 | C×0.85-585,000円 | C×0.85-485,000円 | |
770万円超1,000万円以下 | C×0.95-1,455,000円 | C×0.95-1,355,000円 | C×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | C-1,955,000円 | C-1,855,000円 | C-1,755,000円 |
※給与所得と公的年金等雑所得の両方があり、合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除額を差し引きます。詳細な条件・計算方法については、「3.所得金額調整控除の創設」を参照してください
3 所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。なお、下記「1」・「2」に両方該当する場合は、「1」の控除後に「2」の金額を控除します。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
◆所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
2.給与収入と公的年金等の収入がどちらも有り、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合
◆所得金額調整控除額=(給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円))-10万円
4 基礎控除額の改正
◯基礎控除額を10万円引き上げ
◯合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で減少し、2,500万円超の場合は適用外とする
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
5 扶養控除・非課税基準の所得金額要件の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族及び非課税基準の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額 |
合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(※1) | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+21万円(※)+10万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+21万円(※) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等の合計額(※2) |
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+32万円(※)+10万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+32万円(※) |
※上記21万円及び32万円は、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)が有る場合のみ適用 |
(※1)「合計所得金額」とは、申告分離課税分(分離譲渡所得の特別控除前)を含む全ての所得の合計額で、損失に係る繰越控除適用前の金額です
(※2)「総所得金額等の合計額」とは、申告分離課税分を含む全ての所得の合計額で、損失に係る繰越控除適用後の金額です
6 ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正
◯婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
◯上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
◯住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外
改正前
配偶者関係 | 本人が女性 | 本人が男性 | 未婚のひとり親 | |||
死別 | 離婚 | 死別・離別 | ||||
合計所得 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万以下 |
子を扶養 |
30万円 ※特別寡婦 |
26万円 |
30万円 ※特別寡婦 |
26万円 | 26万円 | × |
子以外を扶養 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | × | × |
扶養親族なし | 26万円 | × | × | × | × | × |
改正後
配偶者関係 | 本人が女性 | 本人が男性 | 未婚のひとり親 | |||
死別 | 離婚 | 死別・離別 | ||||
合計所得 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万超 | 500万以下 | 500万以下 |
子を扶養 | 30万円 | × | 30万円 | × | 30万円 | 30万円 |
子以外を扶養 | 26万円 | × | 26万円 | × | × | × |
扶養親族なし | 26万円 | × | × | × | × |
× |
緑色・・・ひとり親控除
黄色・・・寡婦控除
7 調整控除の改正
◯合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする
◯計算方法については、改正なし
改正後
合計所得金額 | 調整控除 |
---|---|
2,500万円以下 | ※下記計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※計算方法
◯課税標準額が200万円以下の場合 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、府民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
◯課税標準額が200万円超の場合
(人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、府民税2%)