公開日 2020年12月21日
更新日 2020年12月21日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要
地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、監査委員の審査や議会への報告・住民への公表等を義務づけて情報開示を徹底するとともに、早期健全化基準を設け、基準以上となった地方公共団体には財政健全化計画の策定を義務づけて自主的な改善努力を促すものとなっています。また、フローだけでなくストックにも着目し、公営企業や第三セクターの会計も対象とする新たな指標を導入するなど、地方公共団体の財政の全体像を明らかにする制度となっています。 この法律に基づく健全化比率の公表や、計画等の策定規定については、平成20年度の決算から本格適用されています。
令和元年度健全化判断比率等の状況
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項に基づき、令和元年度決算に関する健全化判断比率を、以下のとおり公表します。
区分 | 交野市 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | − | 12.81 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | − | 17.81 | 30.00 |
実質公債費比率 | 9.4 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 86.7 | 350.0 | 基準なし |
【用語説明】
- 実質赤字比率⇒一般会計等の赤字額が、財政の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
- 連結実質赤字比率⇒上下水道などの特別会計も含めた全体の赤字額(又は資金不足)が、財政の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
- 実質公債費比率⇒一般会計等でその年度に実質的に負担した公債費が、収入の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
- 将来負担比率⇒一般会計等で今後負担することになる借金などの負債の大きさが、財政の規模に対してどのくらいの割合となっているかを示す比率
区分 | 交野市 | 財政再生基準 |
---|---|---|
資金不足比率(下水道事業会計) | − | 基準なし |
資金不足比率(水道事業会計) | − | 基準なし |
【用語説明】
- 資金不足比率⇒上下水道など公営企業ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどのくらいの割合になっているかを示す比率
※それぞれ比率の単位は%です。
※実質赤字額・資金不足比率又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率のない場合は、「-」と記載しています。
※早期健全化基準については、交野市における基準を記載しています。