公開日 2021年01月28日
更新日 2022年03月01日
下記法人で、収益事業を行っていない法人は減免申請をすることができます。
減免の対象 | 添付書類 |
公益社団法人及び公益財団法人 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けたことを証する書類及び定款、予算、決算に係る書類 |
地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 左記団体であることを証する書類並びに規約、予算及び決算に係る書類 |
社会事業又は公益事業を行うが法人格をもたない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 事業計画に係る書類及び予算、決算に係る書類 |
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体 | 左記法人であることを証する書類及び予算、決算に係る書類 |
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 | 左記法人であることを証する書類、事業報告書等の写し及び予算、決算に係る書類 |
地方税法第296条第1項第1号の非課税法人以外で市が出資する公共法人 | 事業計画に係る書類並びに予算及び決算に係る書類 |
公益目的事業を主として行う法人税法第2条第9号の2イに該当する非営利型の一般社団(財団)法人 |
定款、予算、決算に係る書類、事業計画及び事業報告に係る書類、法人府民税の減免決定通知書の写し |
※前年度において減免を適用された法人及び団体等については、均等割額の算定期間において減免の事由に異動がないと市長が認める場合に限り、添付書類の提出があったものとみなし、これを省略することができます。
提出書類
提出期限
4月末日(末日が休日の場合には、翌平日)
注意事項
1.活動内容が収益事業に該当するかどうかについては、法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。
2.減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありません。
3.減免申請書は、減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。
4.申請書の提出は4月1日~4月末日(末日が休日の場合は、翌平日)の期間にお願いします。
5.収益事業を開始した場合は、開始した日から2ヶ月以内に、管轄の税務署に「収益事業開始届出書」を提出した後、交野市にも収益事業開始届出書の写しを添付して「異動届出書」を提出してください。また、収益事業を廃止した場合も同様です。
6.収益事業を開始した場合は、法人市民税の申告・納付が必要です。
7.納期限後の減免申請は受理できませんのでご了承ください。
提出先
交野市役所 市民部税務室 市民税係
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