大阪府福祉のまちづくり条例に関すること

公開日 2021年02月03日

更新日 2024年10月28日

誰もが自由に安心して出かけられるまちづくり、使いやすい施設づくりを目指して、大阪府福祉のまちづくり条例に基づく、事前協議の対象施設については事前協議書・工事完了届の提出が必要になります。

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※交野市に事前協議が必要な施設になるかについて
 大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課住環境推進グループにご確認をお願いします。
※建築物の用途・規制等について
 大阪府都市整備部建築指導室審査指導課検査グループ又は指定確認検査機関にご確認をお願いします。

大阪府福祉のまちづくり条例に基づく事前協議の流れ

事前協議が必要な場合、建築確認申請前に「都市施設設置工事事前協議書」を正(交野市)・副(申請者)計2部開発調整課に提出してください。
 正・副とも都市施設事前協議書・位置図・配置図・平面図・必要に応じて詳細図委任状・大阪府福祉のまちづくり条例事前協議項目表(チェックリスト)・各用途ごとの床面積が確認できる図書(求積図等)を添付してください。 

 ※図面には事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるよう明示してください。

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 →1週間程度でを1部返却いたします。

建築工事完了後、事前協議に基づく都市施設設置工事完了届出書2部開発調整課へ提出してください。
 2部とも、都市施設工事完了届出書・位置図・配置図・平面図・立面図・完了写真・完了写真の撮影箇所を示した書類・必要に応じて詳細図・委任状・大阪府福祉のまちづくり条例協議項目表(チェックリスト)を添付してください。

 →約1週間程度で1部申請者に返却いたします。 ※必要に応じて現場確認を行う場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

開発調整課
TEL:072-892-0121

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