大阪府福祉のまちづくり条例に関すること

公開日 2021年02月03日

更新日 2021年02月12日

誰もが自由に安心して出かけられるまちづくり、使いやすい施設づくりを目指して、大阪府福祉のまちづくり条例に基づく、事前協議の対象施設については事前協議書・工事完了届の提出が必要になります。

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・事前協議の対象施設とは ここをクリック ←大阪府HP

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※交野市に事前協議が必要な施設になるかについて
 大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課福祉のまちづくり推進グループにご確認をお願いします。
※建築物の用途・規制等について
 大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課検査グループ又は指定確認検査機関にご確認をお願いします。

大阪府福祉のまちづくり条例に基づく事前協議の流れ

事前協議が必要な場合、建築確認申請前に「都市施設設置工事事前協議書」を正(交野市)・副(申請者)計2部開発調整課に提出してください。
 正・副とも都市施設事前協議書・位置図・配置図・平面図・必要に応じて詳細図委任状・大阪府福祉のまちづくり条例事前協議項目表(チェックリスト)・各用途ごとの床面積が確認できる図書(求積図等)を添付してください。 

 ※図面には事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるよう明示してください。

  様式はここをクリック ←大阪府HP

 →1週間程度でを1部返却いたします。

建築工事完了後、事前協議に基づく都市施設設置工事完了届出書2部開発調整課へ提出してください。
 2部とも、都市施設工事完了届出書・位置図・配置図・平面図・立面図・完了写真・完了写真の撮影箇所を示した書類・必要に応じて詳細図・委任状・大阪府福祉のまちづくり条例協議項目表(チェックリスト)を添付してください。

 →約1週間程度で1部申請者に返却いたします。 ※必要に応じて現場確認を行う場合があります。

○よくある質問 ここをクリック ←大阪府HP

この記事に関するお問い合わせ

開発調整課
TEL:072-892-0121

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