公開日 2021年01月29日
更新日 2021年01月29日
優良宅地認定及び優良住宅認定制度の目的
優良宅地・優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、当該土地を譲渡したもの(元地主)に税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。
優良住宅地認定及び優良住宅認定制度とは
土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅の認定を受ける必要があります。
区 分 | 宅地の造成 | ||
有 | 無 | ||
住宅の新築 | 有 | 優良宅地認定 | 優良住宅認定 |
無 | 認定対象外 |
土地の譲渡益に関する課税制度
土地の譲渡益に関する課税制度としては、「土地の譲渡益」「所有期間」で下記のとおり区分されています。
所有期間 譲渡者 |
短 期 (5年以内) |
長 期 (5年超) |
個人 |
短期土地譲渡益重課税制度 |
長期譲渡所得課税制度 |
法人 |
一般土地譲渡益重課制度 |
※「短期土地譲渡益重課制度」及び「一般土地譲渡益重課制度」については、重課税率の適用が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。
優良宅地及び優良住宅の認定基準
●優良宅地の認定にあたっては「優良宅地認定基準」(建設省告示第767号)より
1.宅地の用途に関する事項
2.宅地としての安全性に関する事項及び給排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
3.その他優良な宅地に必要な事項
●優良住宅の認定にあたっては「優良住宅認定基準」(建設省告示第768号)より
1.関係法令の遵守に関する事項
2.住宅の床面積に関する事項
3.その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
にそれぞれ適合していることが必要です。
認定申請について
※認定申請を検討される方は、都市まちづくり課の窓口までお問い合わせください。