公開日 2021年01月29日
更新日 2024年03月05日
大阪府では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき建設工事に伴い排出されるコンクリート、木材その他の廃棄物を有効活用する循環型社会の実現に向けた取組みを推進しています。
建築物を解体するときは、大阪府知事への届出が必要です。
解体工事に着手する日の7日前までに大阪府知事に届出なければなりません。
対象建設工事の規模基準は以下のとおりです。
建築物の解体工事 | 床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム) | 請負代金額1億円以上(消費税を含む) |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) | 請負代金額500万円以上(消費税を含む) |
問い合わせ先・届出窓口
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課
開発許可グループ 詳しくは(ココをクリック)
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲州庁舎 27階
TEL06-6941-0351(内線3092) FAX06-6210-9728
★★届出様式★★(ココをクリック)
資料等は以下をご覧ください。
●建設リサイクル法の概要 (ココをクリック)
●大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例による石綿規制について (ココをクリック)
●建設廃棄物の適正処理と再資源化について (ココをクリック)
●PCB廃棄物の処分に係る実務の概要について (ココをクリック)
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