市税の納付

公開日 2021年01月28日

更新日 2024年09月03日

市税の納期限

区  分 市・府民税 固定資産税
(都市計画税)
軽自動車税
第1期納期限 6月末日 5月末日 5月末日
第2期納期限 8月末日 7月末日  
第3期納期限 10月末日 9月末日  
第4期納期限 12月25日 11月末日  

※上表の納期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日にあたるときは、休日明けが納期限となります。

 

市税の納付場所

 ★QRコード付き納付書のご利用については こちら をごらんください。

 ★納付書バーコードを利用したスマートフォン決済アプリでの納付については こちら をごらんください。

●交野市役所内指定金融機関

●下記収納取扱金融機関の各本支店窓口(順不同)

銀行 みずほ銀行・りそな銀行
池田泉州銀行・京都銀行・関西みらい銀行
信用金庫 京都信用金庫・枚方信用金庫・大阪信用金庫
信用組合 成協信用組合・大同信用組合・のぞみ信用組合
労働金庫 近畿労働金庫
農協 北河内農業協同組合

ゆうちょ銀行

郵便局

大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県の各ゆうちょ銀行・郵便局

●下記コンビニエンスストアの全国各店舗(順不同)

お取り扱いできるコンビニエンスストア(全国)
◎セブン-イレブン ◎ローソン ◎ファミリーマート
◎デイリーヤマザキ ◎ヤマザキデイリーストアー
◎ヤマザキスペシャルパートナーショップ
◎ニューヤマザキデイリーストアー
◎ポプラ ◎生活彩家 ◎くらしハウス
◎スリーエイト ◎ミニストップ ◎コミュニティ・ストア
◎MMK(マルチメディアキオスク)設置店

※ コンビニエンスストアでの納付における注意事項

●コンビニエンスストアには納付する期別分の納付書のみお持ちください。

  納付される際には、期別や納期限を確認していただきますようお願いいたします。
●1枚の納付書の納付額が30万円を超えるものについては、コンビニエンスストアでのお取り扱いはできません。

   金融機関、ゆうちょ銀行等で納付してください。
バーコードの打ち出しのある納付書のみコンビニエンスストアでお取り扱いできます。

 

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●コンビニエンスストアでは、現金のみの納付となります。小切手、カード類、商品券等では納付できません。
●納期限(取扱期限)が過ぎたもの、金額が訂正された納付書では納付できません。

 

督促状について

納期ごとに納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合、納期限の20日後に督促状を発送します。

督促状が発送されますと督促手数料がかかります。

 

延滞金について

納期限ごとに納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額(1,000円未満の端数切捨て、税額全体が2,000円未満の場合は全額切捨て)に、本則として次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。

●納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・・・・年7.3%

●納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・・・・年14.6%

ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、次の特例が適用されています。

●納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・・・・「特例基準割合」+1.0%(合計が7.3%を超える場合は年7.3%)

●納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・・・・「特例基準割合」+7.3%

※「特例基準割合」とは、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示される割合に、年1%の割合を加算した額のことで、平成29年は年1.7%、平成30・31(令和元)年・令和2年は年1.6%です。

また、令和3年1月1日からは、次の特例が適用されます。

●納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・・・・延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1.0%)

●納期限の翌日から1か月を経過した日以後・・・・・・延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1.0%)+7.3%

※「延滞金特例基準割合」とは、該当期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示される割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した額のことで、令和6年の平均貸付割合は年0.4%です。

※この場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても365日当たりの割合です。

※確定した延滞金が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。また延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 

 

納付相談

 納期限内に納めることが困難な方は是非ご連絡ください。納期限を過ぎると日数により延滞金がかかる場合があります。

 なお、借金やローンなど経済的に生活に困ったときは、生活困窮者自立相談事業(交野市社会福祉協議会 電話:072-895-1185)へご相談ください。

口座振替

 市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、預金口座から自動的に振替えて納めていただくことができます。一度手続きされますと翌年度以降も継続されます。

 申し込み手続き

取引きのある金融機関の窓口で預金通帳・届出印鑑・振替希望の市税納付書をお持ちになりお申込みください。なお、申込書は交野市内の収納取扱金融機関、市役所税務室に備えています。申込書をお持ちでない方で、交野市外の収納取扱金融機関本支店で申込みを希望される場合は、市役所税務室にご連絡ください。申込書を送付します。

1. 取扱金融機関等
上記、「市税の納付場所」掲載の収納取扱金融機関の各本支店参照

2. 預金の種類
普通預金・当座預金・納税準備預金

3. 振替・払込日(納期限)

  第1期 第2期  第3期  第4期 
全期一括

市・府民税(普通徴収)

6月末日 8月末日 10月末日 12月25日

固定資産税・都市計画税

5月末日 7月末日 9月末日 11月末日

軽自動車税

5月末日  

※各振替(払込)日が金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局の非営業日にあたる場合は、翌営業日が振替(払込)日になります。

※納税義務者が亡くなられた場合は、口座振替による納付は停止させていただきます。ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121