市税の徴収・換価の猶予制度について

公開日 2021年02月09日

更新日 2024年06月11日

1.徴収猶予

 概要:次の1から4の要件の全てに該当する場合には、原則として1年以内
            の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

   1.次のAからFのいずれかに該当する事実があること

    A.納税される方がその財産につき、地震、風水害、火災その他の災害を
                 受け、または盗難に遭ったこと

    B.納税される方又はその方と生計を一にする親族が病気にかかり、
                 又は負傷したこと

    C.納税される方がその事業を廃止し、又は休止したこと

    D.納税される方がその事業につき著しい損失を受けたこと

    E.上記AからDに類する事実があったこと

    F.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより
                 納付すべき税額が確定したこと

         2.猶予該当事実に基づき、納税される方がその納付すべき市税を一時に
               納付することができないと認められること

         3.申請書が提出されていること

         4.原則として、担保の提供があること

 効果:徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。

  1.新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。

  2.すでに差押えを受けている財産がある場合、申請することにより、
         その差押えが解除される場合があります。

  3.徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が
         免除されます。

 申請期限:期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に
                   申請が必要です。(上記「1.F」の場合は納期限までの提出) 

 申請方法・提出書類:申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに
            受付窓口まで提出してください。

  (添付書類)
  ●資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
  ●担保提供に関する書類
  ●猶予に該当する事実を証する書類

  ※申請書は下記からダウンロードして印刷してご使用ください。
          印刷が難しい方には郵送で申請書をお送りしますので

          税務室納税管理係にお問い合わせください。

 担保提供:猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする
                      金額に相当する担保を提供する必要があります。 
      ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

      ●猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
      ●猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合

 猶予期間:猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の
      状況等に応じて、最も早く市税を納付できると認められる期間に限られます。
                    なお、猶予を受けた市税は、原則として、 猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

      ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると
       認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります
                        (当初の猶予期間と合わせて最長2年)。 

 猶予取消:次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  ●分割納付計画のとおりの納付がない場合
  ●猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 
  ●申請者について強制換価手続(差押・破産・競売事件など)が開始されたときなど
  ●偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、
   その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき など

 

2.申請による換価の猶予 ※平成28年4月より施行

 概要:次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、
    換価の猶予が認められる場合があります。

  1.市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

  2.納税について、誠実な意思を有すると認められること

  3.換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと

  4.納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

  5.原則として、担保の提供があること

       ※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。

 効果:申請による換価の猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。

  1.すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

  2.差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、
   差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。

  3.申請による換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 申請期限:納期限から6か月以内に申請が必要です。

 申請方法・提出書類:申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

  (添付書類)
  ●資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
  ●担保提供に関する書類

   ※申請書は下記からダウンロードして印刷してご使用ください。印刷が難しい方には
    郵送で申請書をお送りしますので税務室納税管理係にお問い合わせください。

 担保提供:猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を
        提供する必要があります。ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

      ●猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
      ●猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合

 猶予期間:猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、
      申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く市税を
      納付できると認められる期間に限られます。
      なお、猶予を受けた市税は、原則として、猶予期間中の
      各月に分割して納付する必要があります。

      ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると
       認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります
       (当初の猶予期間と合わせて最長2年)。 

 猶予取消:次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  ●分割納付計画のとおりの納付がない場合
  ●猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 
  ●申請者について強制換価手続(差押・破産・競売事件など)が開始されたときなど
  ●偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が
   許可されたことが判明したとき など

 備考

  その他の納税相談等については、別途税務室納税管理係にお問い合わせください。

  申請書等

徴収・換価猶予申請書[PDF:158KB]

財産収支状況書[PDF:190KB]

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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