重度障がい者医療助成制度の一部改正

公開日 2021年02月16日

更新日 2023年12月19日

重度障がい者医療助成制度の一部改正について

令和3年4月1日より、重度障がい者医療費助成制度が変わります。

【変更点】

 精神病床への入院について

 精神病床入院の取り扱い

対象者 〇平成30年3月以前からの対象者 令和3年3月以前・・・対象(経過措置)

    令和3年4月以降・・・対象

    〇平成30年以降の対象者(医療証に「精神病床入院は対象外」とある方

    令和3年3月以前・・・対象外

    令和3年4月以降・・・対象

【住所地特例】

 重度障がい者医療費助成制度の住所地特例の対象施設と扱いが、国民健康保険の考え方に変わります。

   ◯重度障がい者医療の住所地特例の変更点

   ➣対象施設

   改正前・・・障がい者(児)施設 ⇓

   改正後・・・国民健康保険法に準拠する(病院・診療所・児童福祉施設・障がい者支援施設・老人福祉施設・介護保険施設

        ・介護保険特定施設)

   ➣保険種別

   改正前・・・国保(国保組合は除く)・後期

   改正後・・・変更なし

   ➣2つ以上の施設等に継続入所した場合の取り扱い

   改正前・・・転所等後の施設等の前住所の市町村が実施主体

   改正後・・・国民健康保険法に準拠する(最初の施設等入所前の市町村が実施主体)

※令和3年4月時点ですでに対象施設入所等しておられ、今回の改正により実施主体の市 町村が変わる方については、次の医療証更新時(令和3年11月)から変更適用します。

 

詳細についててはこちらをご覧ください。 

住所地特例[PDF:518KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400

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