公開日 2021年04月26日
更新日 2021年04月26日
被保険者が、医師が必要と認めたギプスやコルセットなどの医療用装具を購入した場合や、やむを得ない理由により保険証を使用せず診療を受けた場合などは、いったん医療費を全額負担いただくことになりますが、申請により自己負担額を除く分が後から支給されます。
※ 下記以外にも、療養費の支給対象となるものもあります。詳細につきましては、当課へお尋ねください。
申請に必要なもの
【共通して必ず必要なもの】
- 大阪府後期高齢者医療被保険者証
- 領収書
- 検査結果通知書
- 申請者の口座情報がわかるもの(通帳等)
【補装具等】 ※上記「共通分」にプラス必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書、明細書
※ 靴型装具の申請には、装具の写真も添付が必要です。
【被保険者証を使用せず診療を受けた場合】 ※ 上記「共通分」にプラス必要なもの
- 診療報酬明細書または診療内容明細書
申請期限
医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年以内