後期高齢者医療 医療費や医療用装具を全額自己負担したとき(療養費の支給)

公開日 2021年04月26日

更新日 2025年05月08日

 被保険者が、下記の1〜5の場合で、診療に要した費用の全額を自己負担されたときは、申請により後期高齢者医療広域連合が認めた場合、自己負担額を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。

 

医療費の払い戻しを受けられる場合

  1. 急病などでやむを得ず、被保険者資格を確認できるもの(マイナ保険証・資格確認書・被保険者証)を提示せずに診療を受けたとき(広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限ります)
  2. 打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき
  3. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき
  4. 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入した時や輸血の生血代など
  5. 海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき(広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限ります)

申請に必要なもの

【共通して必ず必要なもの】

  • 本人確認書類
  • 被保険者資格を確認できるもの(「マイナンバーカード」、「後期高齢者資格確認書」「後期高齢者医療被保険者証」)
  • 後期高齢者医療療養費等支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードできます)
  • 領収書
  • 申請者の口座情報がわかるもの(通帳等)

【※上記「共通して必ず必要なもの」に加えて必要なもの】

上記1.の場合 診療報酬明細書または診療内容明細書
上記2.の場合 明細書等
上記3.の場合

・明細書等

・医師の同意書

上記4.の場合

・明細書

・医師の意見書・治療用装具制作支持装着証明書等

※ 靴型装具の申請には、装具の写真の添付が必要です。

上記5.の場合

・渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)

・診療内容明細書(和訳の添付)

・調査に関わる同意書

・領収明細書(和訳の添付)

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページに参考様式が掲載されています

 

 

申請期限

 医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年以内

 

この記事に関するお問い合わせ

医療保険課
TEL:072-892-0121