公開日 2021年04月26日
更新日 2025年05月08日
被保険者が、下記の1〜5の場合で、診療に要した費用の全額を自己負担されたときは、申請により後期高齢者医療広域連合が認めた場合、自己負担額を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。
医療費の払い戻しを受けられる場合
- 急病などでやむを得ず、被保険者資格を確認できるもの(マイナ保険証・資格確認書・被保険者証)を提示せずに診療を受けたとき(広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限ります)
- 打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき
- 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入した時や輸血の生血代など
- 海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき(広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限ります)
申請に必要なもの
【共通して必ず必要なもの】
- 本人確認書類
- 被保険者資格を確認できるもの(「マイナンバーカード」、「後期高齢者資格確認書」「後期高齢者医療被保険者証」)
- 後期高齢者医療療養費等支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードできます)
- 領収書
- 申請者の口座情報がわかるもの(通帳等)
【※上記「共通して必ず必要なもの」に加えて必要なもの】
上記1.の場合 | 診療報酬明細書または診療内容明細書 |
上記2.の場合 | 明細書等 |
上記3.の場合 |
・明細書等 ・医師の同意書 |
上記4.の場合 |
・明細書 ・医師の意見書・治療用装具制作支持装着証明書等 ※ 靴型装具の申請には、装具の写真の添付が必要です。 |
上記5.の場合 |
・渡航履歴が確認できる書類(パスポート等) ・診療内容明細書(和訳の添付) ・調査に関わる同意書 ・領収明細書(和訳の添付) ※大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページに参考様式が掲載されています
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申請期限
医療費などを支払った日(全額を払い終わった日)の翌日から2年以内